令和2年民事実務基礎設問3 イラスト解説
まずは出題趣旨をみてみましょう。
双方の主張の整理双方の主張を整理してみました。
要件事実は簡略化して表記しています。
考えられる主張小問(1)【再々抗弁として主張できる】
令和4年12月1日の一部弁済が、時効の更新にあたる。
そのため、被担保債権は消滅していない。
→再々抗弁として機能。
小問(2)【主張自体失当】
令和7年12月25日の一部弁済は、時効援用権の喪失(又は時効の利益の放棄)にあたるため、被担保債権は消滅していない。
イラストにするとこのような感じです