著作権について3

今回は著作者についてです。
著作者とは、著作物を創作する者です。
例を挙げますと、絵を描いた人や曲を作った人などの人が著作者となります。
この、著作者には著作権が認められます。
ある意味当然ですね!!なのですが、法律に書いてあるということが重要です。
以下の場合はどうなのでしょうか?
Aさんがお金を出して、Bさんにアプリケーションの作成を依頼した場合です。
この場合は、AさんではなくBさんが著作者となります。
お金払っている人ではないのです。あくまでも作成した人となります。
この辺りは、契約をしっかりして著作権をどうするのかを決めておくとよいでしょうと言うか決めましょう。あやふやにしておくと、後でお互いに、嫌な目に合うかもしれません。

以下は、個人というよりも、みんなで作った場合の話です。
例えば、本をみんなで書いた場合は共同著作物となるのですが、分割ができる場合(1章はA、2章はBなど)は各部分について、個人が著作者となります。
会社の従業員が複数人で著作物を作った場合ですが、
以下の条件に当てはまれば、職務著作と言って、会社が著作者となります
1.会社等の業務に従事する者が職務上作成する
2.会社等が自社の名義のもとに公表する
3.会社等の発意に基づいている
4.作成時における契約等の定めがない


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