お墓の相続2

お墓(祭祀財産)の相続はどんなパターンがあるのだろう?
大まかに4つに分けられます
・先祖代々の祭祀財産が既にある(祭祀財産相続)
・祭祀財産を準備してある(祭祀財産相続)
・祭祀財産は準備していないが、お金の準備はしてある
・祭祀財産は何も準備していない(お金もない)

それぞれをちょっとだけ詳しく書いていきます。
〇先祖代々の祭祀財産が既にある
・祭祀財産の相続となります
・一族で決まりがあるかどうかは確認する必要があります

〇祭祀財産を準備してある
・祭祀財産の相続となります
・お墓などの用意を生前にしてある場合

〇祭祀財産は準備していないが、お金の準備はしてある
・祭祀財産の相続にはなりません(お金の用意だけ)
・このお金は、お墓に使うという遺言書を書かれた方が良いです。

〇祭祀財産は何も準備していない(お金もない)
・祭祀財産の相続にはなりません
・どうしてほしいかは遺言書に書いておいた方が良いと思います(死後委任という形で士業等と契約することも可です)
・そのままにしておいて、相続人がいない場合は合祀となる可能性(無縁仏)があります。これは各自治体によって扱いが違うので相談しておくとよいでしょう。

このように、大きく分けても4つになります。
自分はどのパターンなのか?をしっかりと考えておきましょう。


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