著作権について9

著作権の侵害についてのお話です。
著作権の侵害は、著作物を著作権者の許可を得ずに勝手に使った!!という場合に発生します。
大きく分けると以下の通り
〇原著作物に依存した場合
ようするに、元々ある著作物を参考にした!!時ですね
依存していない(見たことも聞いたこともない)場合は侵害に該当しない場合があります。
〇原著作物と実質的に同一又は類似の場合
原著作物とほとんど同じとか、すごく似ているなど!!の時ですね
原著作物の特徴がほとんど感じられないなどの場合は、侵害に該当しない場合があります。
〇法律上禁止の行為の場合
法に違反して著作物を利用した!!場合ですね
この辺りは、勝手な解釈をしてしまうと、裁判まで行き
そうでない証拠を出して争うことになりますので、注意してください

侵害をされた場合は、差止請求権、損害賠償請求権、慰謝料請求権、不当利得請求権、名誉回復等の措置請求が、権利者の取りうる法的措置となります。
刑事罰も受けることもあります。

著作権侵害の紛争(裁判など)は、お金、時間など労力がかかります。
発生要件にはなりませんが、登録制度を利用することで、紛争の回避を行うことが出来ます。例えば 第一発行年月日を登録しておくことで完成の年月日の証明にもなります。
この辺りは、検討しておくとよいでしょう。

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