見出し画像

宅建業法やってみた ~宅建士制度①~

 今回は宅地建物取引士制度についてやっていこうと思っています。
 前回少し触れましたが、宅建業を営む事務所には必ず一人は宅地建物取引士(以下宅建士)がいます。

 宅建士を置く数は事務所の従業員数が増えるごとに増やさなければなりませんので、宅建業者にとって宅建士の確保というのは非情に重要になってくるわけです。
 そう考えると今私が資格取得のために勉強している宅建士というのは不動産業が存在する限り需要があるわけですね。需要があるものは重要度が高いと考えると宅建士の資格を取得することは、切り札的な存在になるというわけですね。

 今回は、そんな宅建士の制度を確認するというわけです。

 まず宅建士になるには……
 ①試験に合格
   ↓
 ②登録
   ↓
 ③宅建士証の交付

 
 の3段階を経て宅建士を名乗ることになるのです。

 ①の試験に合格はいいですね。勉強して何とか合格しましょう。

 次に②の登録なのですが、これは「2年以上の実務経験」「登録実務講習の受講」が必要になります。
 ちなみに試験に合格して一年以内の方は講習は免除されます。私は合格したら宅建士として活動する予定は現在無いのですが、経費(会費とか)を吟味して講習を受けるかどうか決めようと思っています。
 そのへんの判断はご自分でと思いますが、たぶん、私は講習を受講する方向だろうなと思っています。
 あと、宅建士証の有効期間は5年というのも押さえておきましょう。

 さて、それでは宅建士の欠格事由をやっておきます。
 どの資格もそうなのですが、「来る者拒まず」というのはまずありません。
 宅建業の免許と欠格事由が共通しているので特有の基準をチェックしておく方が良いでしょう。

①不正手段で資格取得、事務禁止処分事由に該当
 こちらは常識で考えれば十分に理解できますよね。不正手段は試験でカンニングを行ったなど、事務禁止処分はイメージ的に犯罪を行ったと考えていればよいでしょう。
 この場合は「登録消除処分の日から」「処分前に自ら申請して消除」して5年間は欠格事由に該当することになります。

②事務禁止処分の期間中に自ら消除申請
 この場合は禁止期間中は再登録できません。禁止期間が満了したらサイロ登録できるようになります。

③未成年者
 「成年者と同一の行為能力があり」と認められる未成年者は大丈夫ですが、普通の未成年者は宅建士の試験に合格しても宅建士の登録は認められません。
 これは当然のことで民法で未成年者は単独で法律行為を行うことは出来ないのです。宅建士の業務は間違いなく法律行為であるし、不動産という高額なものを扱うのに、法律行為を単独で行えない未成年者に宅建士の登録を認めるわけにはいかないのですね。

 長くなったので今回はここまでとします。次回は宅建士の処分についてやっていこうと思います。 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?