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宅建業法やってみた②

さて、前回は宅建業法のさわりをやってみたわけですが、今回はその続きです。

 前回はこちら

 個人的には宅建業といえるかどうかを自分なりに整理しました。

①自己所有の農地を宅地に転用し、10区画に造成した後、一括して宅建業者に媒介を依頼して不特定多数に分譲すること
 →宅建業者に媒介を依頼しても、宅地分譲の売り主は、自ら宅地を反復
  継続して売買することになるので宅建業にあたる。

②所有地の一部を宅地に造成し、これを自ら売り主なって公益法人のみに聞誦すること
 →「公益法人のみ」とあるので誤解しがちですが、公益法人はこの世に
  一つだけというわけではありませんので、不特定多数を相手にするこ
  とになるため宅建業にあたる。

③他人から賃借したビルの10室を、自ら不特定多数に転貸すること
 →転貸は自ら所有する物件の貸借と同様の扱いなので、転貸も宅建業に
  はあたらない。

④自社所有の宅地を区画割し、自社の社員のみ分譲すること
 →「自社の社員のみ」と販売の相手が特定しているから、不特定多数にあ
  たらないために宅建業にあたらない。

⑤自己所有の宅地を一括して宅建業者へ売却し、当該宅建業者が不特定多数
 へ分譲すること
 →宅建ぎょやへの一括売却は反復継続とは言えないので、宅建業にあたら
  ない。


 宅建業はあくまで
 ①宅地、建物
 ②取引
 ③業として行うこと
 の三つの条件を満たさない限り、宅建業とならないことを、考えてから試験に臨みたいです。

 それではまた。

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