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宅建業法やってみた ~免許制度②~

さて、前回の続きです。

宅建業を営むには免許を取得しなければなりません。しかし、不動産という高額なものを扱う以上、宅建業者には信用が求められるわけですよね。その信用においては前回に三つの観点があると書きました。

 それでは、その三つの観点とは
1,本人が問題
2,関係者が問題
3,手続が問題
 この三つの観点に従ってやっていきます。細かいところは各自の参考書などで確認してくださいね。ここでは大まかな流れを掴むためにつかってくださいね。

1,本人が問題
 ①破産者
 ②悪質な理由で免許が取り消された
 ③犯罪歴がある人
 ④宅建業法に違反

 まず、本人が問題の内容は何となくわかってもらえると思います。
 この①~④のうち、一番免許をもう一度取得しやすいのは何かというと①の破産者になります。
 なぜなら破産者は経済的に信頼されないというだけであり、別に人格的に問題があるというわけではありません(少なくとも法的には)。ですから復権すれば免許の取得は可能となります。
 しかし、②~③は人格的に問題があるということで5年間は免許を取得することはできないわけです。
 こういう風に書くと色々と反感を買いそうですが、犯罪をすればやはり信用を失うのは当然である以上仕方の無いことと言えます。しかし、一度犯罪をしたら終わりではないのは、5年という期間を設けていることからわかります。更正には5年はかかるというのが、国としての基準なんでしょうね。

2,関係者に問題
 こちらの方は……
 ①未成年者の場合
 ②法人の場合
 の二つのパターンで考えていくことにしましょう。

 未成年者が宅建業者になったら当然ながら法定代理人(一般的には親)も関わることになるので、法定代理人の素性がチェックされるのは当然と言えます。
 次に法人の場合は、役員や支店長(政令で使用人と呼ぶ)の素性がチェックされ、一人でも問題があればその法人は免許を受けることは出来なくなります。

3,手続が問題
 最後の手続は申請手続きに虚偽の記載をしてないか、法定数の専任の宅地建物取引士をおいているかなどがチェックされるわけです。

まとめ
 宅建業者の免許取得には1~3の点でまず考えなければならないですし、「5年」という期間をきちんとおさえておこうと思います。

 今回はここまでにします。

 次回は免許制度の続きをしようと思います。

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