労働は権利であり義務でもある
日本国憲法の第27条を読んだことがありますか?おそらく一般的にはあまり記憶されていないのではないでしょうか。なにしろ普段マスコミが報道で取り上げるのは、ほとんど第9条の話題ばかりです。それより国民の生活、日本の未来のためには、第27条を守っていくことが大切ではないでしょうか。
第27条第一項
すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ
働くことの根拠がここに書かれています。勤労することは国民の権利であると同時に義務でもあると、憲法で謳われているのです。つまり社会に出たら、私たちは必ず何らかの形で働かなければいけないということです。
ところが現在、フリーターや派遣社員、ニートの若者が増加するなど、正社員として働いていない人が増えています。正社員が少なくなったことで、社会の仕組みも歪んできました。
これは人件費削減を優先した企業の責任でもありますが、一人ひとりの自覚と努力の問題でもあります。今一度、憲法第27条の意味を再確認する必要があると考えます。
★今日の気づき★
『いかに勤労するか』ということに意識を集中していこうと気づきをいただきました。いろいろな情報がとても多く、集中しにくい環境がどんどん整備されていくので、情報に気持ちと目的を散漫にならないようトレーニングを続けようと思います。
今日も感謝感謝 拝
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