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マスク転売で初の逮捕者/転売が禁止されている商品は?

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

 発表では、男は4月、岡山県内の輸入販売業者から7万枚を1枚44円で仕入れた後、香川県坂出市の男性に1万4000枚を約69万円(1枚約50円)で転売するなどした疑い。

若干気になったのは、「輸入販売業者から仕入れた」こと、「1枚44円で仕入れ、それを約50円で転売したこと」です。

仕入れ値+6円で販売って、普通の商売ではないかという気もします。

法律はどうなっているか

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経済産業省サイトより
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002-1.pdf

国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(罰則)
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、
前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

「事業者を対象に相手方を特定して取引を行う通常の卸売取引」は対象外ということですが、例えば一般消費者がアクセス可能なオンラインショップ等で購入した場合は、対象となるということです。

気になるのは、一般消費者がアクセス可能なオンラインショップが卸売りも手掛けていた場合、そこから仕入れた場合は規制対象になるのか、ということです。

逆に、普段は卸売りだけやっていた会社が自社でも販売しようということで不特定多数に販売開始したとしたら、やはり規制対象となるのかということも気になります。

条文は「衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者」としか書かれていないので、どちらも規制対象となりかねません。

転売差益についても制限なく、1円でも高く売れば検挙される可能性があるようですから、普段のルートでマスクを扱っていない業者が安易にマスクに手を出すのは危険ですね。

消毒用アルコールも規制対象

本年5月26日からは、消毒用アルコールも転売禁止の対象となりました。

消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている「アルコールを含有する医薬品・医薬部外品」、「医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品」。また、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等。
26日以降は、消毒等用アルコールの購入価格を超える転売を禁止する。規定違反は罰則の対象となるが、施行日以前に締結された売買契約による譲渡には、罰則規定を適用しない。

アルコールも引き続き高需要ですが、26日以降の取り扱いは要注意です。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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