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「元モデルでタレントのA」でも名誉毀損の可能性 朝日新聞出版が謝罪

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

 謝罪文などによると、問題の記事は、厚生労働省麻薬取締部が「元モデルでタレントのA」を内偵捜査しているとの内容。これに対してダレノガレさん側が、記事の記述はAがダレノガレさんと「同定が可能」だと指摘した上で「過去も現在も薬物を使用ないし所持したことは断じてなく、それを疑うべき事情も一切ない」などと訴える警告書を送付していたという。

テレビや雑誌などでよく「イニシャルトーク」、つまり対象者の名前は出さないもののイニシャルのみを出して誰のことを話しているのかをぼかすという表現方法があります。

完全に特定してしまうと実名と変わりませんし、全く誰だか分からないと読んでいる方がつまらないので、しばしばイニシャルトークは「想像すれば誰だか分かる」ぼかし方をします。

読んでいる方は野次馬根性を掻き立てられますが、対象者とされている方からすればいい迷惑です。

イニシャルトークは、その記事を読む普通の人が特定可能であれば実名と同様に名誉毀損となりえます。

過去の判例だと、例えばインターネット上の掲示板にある区議が風俗店で買春をしているという書き込みをした事例について名誉毀損の成立を認めて情報開示が認められました(東京地裁平成20年10月27日判決)。

匿名の場合、「誰が読んでも分かる」ところまで特定されていなくても、その媒体を目にするであろう普通の人が分かる程度に特定されていれば実名と同様に名誉毀損となりうるということです。

芸能人ではなく一般人であっても、特定の職場の人間関係について触れる掲示板で、その職場で働く人なら分かるレベルでイニシャルや名前が出ている場合は、名誉毀損の対象となりますので、注意が必要です。

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