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みなし失業制度、パートやアルバイトは失業保険の対象?

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

新型コロナの影響で従業員を休業させざるを得ない状況ですが、法律上、会社都合での休業(使用者の責めに帰すべき事由による休業)の場合、最低60%の休業手当を支払う必要があり、違反すると罰則もあります。

このような会社の負担に対応するために雇用調整助成金があり、従業員に休業手当を支払ったときは、その一部が国から助成されます。

ですが、雇用調整助成金の申請をしても助成金の振込まで何か月もかかり、多くの申請に対応できていないのが現状です。

みなし失業制度

このような状況を踏まえ、現在政府が検討しているのが、休業状態を一時的な失業とみなし、失業保険を受給させるという「みなし失業」です。

以前、従業員を一斉解雇(実際は解雇ではなかったようですが)して話題となった事例のように、再雇用を前提として離職票を出すことを特例的に認める制度です。

パートやアルバイトは失業保険の対象になるか?

休業手当や雇用調整助成金の一番のネックは、会社(使用者)の申請手続きが進まない、というものでした。

むしろ収入が途絶えて困っている労働者の側で給与明細や減収の状況を証明させて、申請手続きを進めた方が早いという発想です。

この方法によれば、雇用保険に加入している正社員や派遣社員(きちんとした会社の派遣であれば労働時間に応じて雇用保険に加入しているケースがほとんどです)が休業となった場合、労働者の側で申請を進められるため、救われるケースも多く出てきそうです。

しかし、パートやアルバイトはどうでしょうか?
失業保険は一定期間雇用保険に加入していることが条件ですが、パートやアルバイトは、労働時間が少ないため、そもそも雇用保険に加入していない場合も多いです。
雇用保険に加入していなければ失業保険の申請をすることはできません。

会社が違反しているケースも

しかし、本来雇用保険に加入しなければならないのに会社が違反して雇用保険に加入していないケースもあります。

雇用保険に加入しなければならない場合
・所定労働時間が週20時間以上
・31日以上雇用される見込みである
・学生ではない(例外あり)

上記に該当するにもかかわらず雇用保険に加入していない場合、使用者の方が法律違反をしているということになります。

会社の側で雇用保険加入義務を怠っている場合、従業員の方で失業保険を受け取れないなどの損害が生じます。

このような場合、会社に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。

みなし失業の制度についてはまだ未決定の状況ですが、すでに長期の休業を余儀なくされたり、事実上解雇のような状態になっている方も多いと思います。

そのような場合、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!


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