家賃は払わないでいいから家に住み続けて欲しいと言われましたがそのまま住んで法的に問題があるか知りたい

【質問】

家賃は払わないでいいから家に住み続けて欲しいと言われましたがそのまま住んで法的に問題があるか知りたい。その方は10年連絡取れず消息がわからない。固定資産税は相手方が払ってると思います。こちらに一度も請求無し。 当時契約した母は認知症の為記憶が無い。相手方はもしかしたら亡くなって、 親戚が税金を払ってるかも知れません。 よろしくお願いします。

【回答】
無償で借り受ける契約(使用貸借)は有効であり、また、貸主が死亡した場合でも、貸主の債務が相続人に承継されるため、借主には影響がありません。
(借主が死亡した場合は使用貸借契約は終了します。)

無償で借りていることが本当であれば住み続けても問題ありませんが、事実関係が明らかでない以上相手方又はその親族から何らかの請求を受ける可能性もあります。

他方で、貸主に連絡したことをきっかけに使用貸借契約を解除されるリスクもあります。

そういった可能性も考慮し、心配であればお近くの弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。

民法
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

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