民法536条2項により、使用者の「責めに帰すべき事由」がある休業の場合、

【質問】
民法536条2項により、使用者の「責めに帰すべき事由」がある休業の場合、労働者は休業中の賃金を全額請求できる。労働者に何の落ち度もないのに雇用主側の都合で働くことができなかったということであれば、労働者は賃金を請求する権利を失わないということでもありますか? 私の様に行政指示ではなく、会社が勝手に判断して営業短縮をした業績悪化を理由にシフト削減された場合も過去の稼働実績によって全額賃金の請求が出来ますか? 請求だけはしてみようと思っているのですが…。

【回答】
休業のうち、使用者に故意・過失がある場合は、民法536条2項により支払うべき賃金の全額を、故意・過失までは認められないが使用者側に起因する事情による場合は労働基準法26条により賃金の6割を請求できるというのが判例等の一般的な考え方です。

なお、就業規則によりこれと異なる定めがある場合はそれによりますが、労働基準法26条より低額の休業手当とすることはできません。

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