山梨帰省20代女性の、訴えられる可能性は?
こんにちは、事務局@スマート法律相談です。
先日からニュースで話題の山梨の件ですが、これってやはり問題ですよね。
自分が陽性とわかっていたのにもかかわらず、東京に高速バスでもどってしまったとは((+_+))
感染させてしまった人が、それで重症化なんてしたら・・・たまりませんね!
あるまじき!です。
ということで、この場合バスの運転手さんや同乗していたお客さんに、感染が発覚したらやはり訴えられますよね?
カツベ先生!わかりやすーく説明お願いします!(^^)!
(回答)
他人に感染症を感染させた場合、刑事責任として傷害罪や過失傷害罪が成立する可能性があり、民事責任として不法行為に基づく損害賠償債務を負う可能性があります。
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
こちらのケースでは「自分が感染している」という明確な認識がなかったケースです。
刑事責任の対象となる可能性は低いものの、感染拡大について過失がある場合は民事上の損害賠償請求の対象となりうるという趣旨のことが書かれています。
本件では、感染についての認識があるということなので、民事上の責任が発生する可能性はあります。
ただ、実際に他人に感染したという結果がなければ刑事責任を追及されることはありません。
民事上の責任については、仮に感染者がいなかったとしても、感染疑いなどで営業停止せざるを得ない状況となれば、自身の行為と因果関係のある損害につき損害賠償請求をされる可能性はあります。
もしあなたも感染がわかったら、保健所の指示にしたがってウイルスが消えるまでは、自宅待機などいま取るべき当たり前の行動を心がけましょう。
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