生活保護受給者はコロナ10万円給付金を返還する必要はないようです
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
4月21日に生活保護の被保護者も特別定額給付金(コロナ10万給付金)を受け取れるかという記事をアップしましたが、その後、厚生労働省の事務連絡で、被保護者が10万円の給付を受け取っても、所得として認定しない旨の方針が示されました。
twitterのコメントで送信してくださった方がいたのですが、厚生労働省のドメインでも文書が確認できるようになっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000623584.pdf
全文は上記URLから確認できます。
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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!
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