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生活保護受給者はコロナ10万円給付金を返還する必要はないようです

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

4月21日に生活保護の被保護者も特別定額給付金(コロナ10万給付金)を受け取れるかという記事をアップしましたが、その後、厚生労働省の事務連絡で、被保護者が10万円の給付を受け取っても、所得として認定しない旨の方針が示されました。

twitterのコメントで送信してくださった方がいたのですが、厚生労働省のドメインでも文書が確認できるようになっています。

200421 事務連絡案 (002)

https://www.mhlw.go.jp/content/000623584.pdf

全文は上記URLから確認できます。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!


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