特別定額給付金(コロナ10万給付金)を受け取ると税金を取られる?
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
東京都で営業自粛をした事業者に支払われる感染拡大防止協力金が所得として扱われるかが問題となっておりましたが、その後、所得として申告対象であるという発表がありました。
都は、国に対して非課税としていただけるよう要望しておりましたが、法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことでした。
最終的に確定申告で税額が決まるので、協力金を追加してもなお赤字の事業者については、所得税又は法人税を支払う必要はありません。
協力金をもらう場合は、このことをよく理解しておくべきでしょう。
ところで、新型コロナの感染拡大に伴い、協力金とは別に、国民全員に10万円を配られる特別定額給付金ですが、こちらは所得に該当するのでしょうか?
仮に所得に当たるとすると、おそらく雑所得になるため、給与所得者以外の方は確定申告の必要が生ずる可能性があります。
この点について、インターネット等で調べてみましたが、現時点では確定的な情報はないようです。
ただ、以下の記事によると、「これまでの給付金などと同様に所得税や個人住民税は非課税とする予定」との菅義偉官房長官のコメントがありますので、特別定額給付金については非課税となるようです。
ただ、この情報は確定ではないので、今後の推移を見守る必要があるかと思います。
以上のように、給付金、協力金と一口に言っても、税務上の取り扱いが異なる場合がありますので、注意が必要です。
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