【法律相談】4/27に出生届を出した場合、給付金10万円はもらえる?
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
国民一人当たりに10万円を配る特別定額給付金ですが、対象者は「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」です。
ところで、4/27より前に生まれた子供で、出生届を出していない場合や、4/27に出生届を出した場合はどのような扱いを受けるでしょうか?
文字通り解釈すると、4/27より前に生まれた子供であっても、4/28以降に出生届を出す場合、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」に該当しないため、給付金をもらうことは難しそうです。
(何らかの特例があれば別です)
では、4月27日中に出生届を出した場合はどうでしょうか?
出生届を出すと、当日住民基本台帳に記録され、即日住民票を取ることができる自治体が多いです。
住民基本台帳のシステム上、時刻まで記録されるか不明ですが、仮に年月日のみ記録されるシステムであれば、「出生日 2020/4/27」と登録され、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」として扱われる可能性もあります。
この点については、以下の記事に記載がありました。
「4月27日中に生まれた場合は対象とな」り、出生届を出したのが4月28日以降であっても給付対象となるとのことです。
4月28日以降に出生した場合はさすがに給付を受けるのは難しいようです。
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