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あなたの販売商品は大丈夫ですか?

こんばんは☺

また1週間始まりましたね!

みんな元気に1週間過ごせたらいいですね(^^)/

ども、筆者のへっぽこウッチーです。今回はメルカリに販売されている商品が無法地帯になっている点も踏まえ、問題がないか確認していきたいと思います

違法行為およびそのほう助にあたる行為(禁止されている行為)

概要

法令に違反する行為およびその幇助にあたる行為・出品を禁止します。

事務局が禁止行為に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。

また、商品自体に問題がない場合でも、景品表示法や特定商取引法など、通信販売事業者に関するルールを定める法令に抵触してしまうケースもありますので、十分ご留意ください。

どのようなものが違反に?

ライセンス違反につながる恐れのあるソフトウェア
ボリュームライセンス版のソフトウェアなど
シリアルコード単体やダウンロードリンクのみの販売
車検対応品、または保安基準適合品でないヤンキーホーン、ヘッドレストモニター、ナンバーステーなど
道路運送車両法違反となる不正な改造を施された自動車体及び自動二輪車、ナンバープレートカバー、シートベルトキャンセラー、中古エアバック等
チート行為や違法行為につながる恐れのある改造を施したゲーム機、携帯端末、またはそのためのプログラム
不正にカスタムファームウェア(CFW)、エミュレーターなどが導入されているもの
ゲームに備わっていない機能(自動操作など)を実装したもの
無断でプログラムが書き換えられたもの
各種取り締まりから免れる事を目的とした、脱法目的に利用される商品
法令により所持や売買が禁じられている商品
植物防疫法に抵触する行為
その他違法行為、違法商品の販売およびそのほう助にあたると判断するもの

景品表示法(不当な二重価格表示の禁止など)

景品表示法とは

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

特定商取引法

特定商取引法とは?

特定商取引法の対象となる類型
訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。


特定商取引法ガイド

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
1.販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

解説
たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。

※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。

※2「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

2.特定権利
特定権利とは、以下の権利をいいます。

施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているもの
社債その他の金銭債権
株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
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3.適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

営業のため、または営業として契約するもの
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの(例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)

事例で分かる景品表示法https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf

植物防疫法

植物防疫法とは?

植物等の移動規制について

南西諸島(沖縄県・鹿児島県の奄美群島)、東京都の小笠原諸島には、国内の他の地域に発生していないアリモドキゾウムシ、アフリカマイマイ等の農作物に大きな被害を与える病害虫が発生しています。これらの病害虫を発生していない地域にまん延させないために、これらの病害虫及びその寄主植物などの移動を規制しています。

移動規制には、病害虫及びその寄主植物の移動を禁止している場合と、検査又は消毒を行えば移動ができる場合があります。

移動規制の対象となっている植物の種類や制度の内容について、ご不明な点等がありましたら、植物防疫所までお気軽にお問い合わせください。

横浜植物防疫所 国内検疫担当 Tel 045-285-7135
名古屋植物防疫所 国内検疫担当 Tel 052-659-1357
神戸植物防疫所 国内検疫担当 Tel 078-389-5320
門司植物防疫所 国内検疫担当 Tel 093-321-2809
那覇植物防疫事務所 輸出及び国内検疫担当 Tel 098-868-1679
また、植物防疫所では、この制度をご理解いただくために空港や港などにおいて、広報活動を行っています。https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/didoukisei/seido/index.html

移動規制の対象となる病害虫と寄主植物
地域 対象病害虫 主な移動規制植物
沖縄県全域※1 アリモドキゾウムシ
イモゾウムシ
サツマイモノメイガ サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部
カンキツグリーニング病菌
ミカンキジラミ カンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]、ゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク、サルカケミカン、ワンピ等の生植物(種子及び果実を除く。)※2
アフリカマイマイ

鹿児島県(徳之島、沖永良部島、与論島) アリモドキゾウムシ
イモゾウムシ
サツマイモノメイガ サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部
カンキツグリーニング病菌
ミカンキジラミ カンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]、ゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク、サルカケミカン、ワンピ等の生植物(種子及び果実を除く。)※2
アフリカマイマイ

鹿児島県(奄美大島、喜界島) アリモドキゾウムシ
イモゾウムシ
サツマイモノメイガ サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部
アフリカマイマイ

鹿児島県(トカラ列島) アリモドキゾウムシ
サツマイモノメイガ サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオ等の生茎葉及び地下部
東京都(小笠原諸島) アリモドキゾウムシ
イモゾウムシ サツマイモ(紅いも等)、ヨウサイ(空心菜・ウンチェーバー)、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ、オオバハマアサガオの生茎葉及び地下部
アフリカマイマイ

※1 久米島のアリモドキゾウムシは平成25年に根絶されました。再侵入を防止するため、アリモドキゾウムシの発生地域(トカラ列島以南の南西諸島及び小笠原諸島)から久米島へは、寄主植物(サツマイモ、ヨウサイ、アサガオ、グンバイヒルガオ、モミジバヒルガオ等の生茎葉及び地下部)の移動が規制されています。なお、久米島にはイモゾウムシ及びサツマイモノメイガが発生しているため、同島から本土への上記寄主植物の移動は引き続き規制されています。
2 生植物とは苗木、穂木、生茎葉をいい、種子、生果実、乾燥した植物を除きます。
注1) 移動規制植物のうち、病害虫の付着がなければ移動できる植物
カンキツグリーニング病菌やミカンキジラミが発生している地域のカンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]の生植物(種子及び果実を除く。)については、事前に植物防疫官の検査を受け、合格すれば移動規制地域から持ち出すことができますが、精密検査が必要なため、検査には1年以上の期間を必要とします。
同じ地域のゲッキツ、オオバゲッキツ(カレーリーフ)、イチジク等の生植物(種子及び果実を除く。)については、事前に植物防疫官の検査を受け、これに合格すれば、移動規制地域から持ち出すことができます。
詳しくは、こちらを参照ください。https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/didoukisei/kensa_syoudoku/index.html
注2) 移動規制植物のうち消毒を行えば移動できるもの
アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、サツマイモノメイガが発生している地域のサツマイモ(生塊根)は、蒸気で消毒を行う蒸熱処理を行えば、移動規制地域から持ち出すことができます。
詳しくは、こちらを参照ください。https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/didoukisei/kensa_syoudoku/index.html


このような違法にあたる商品を出品してませんか?

気付かないうちに出してしまってる可能性も有りますので、出品する時はそのサイトのガイドラインをよく読んで出品しましょう☺

縦横無尽に違法行為が行われているメルカリですが

だいぶ厳しくしてもキリがないほど悪質なユーザーいますよね。

僕の予想ですが、半年以内にメルカリのようなCtoCでやってる業界に激震が走ると思います。🤫



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