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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.9「営業保証金①」

おはようございます!
今日も宅建の勉強を始めましょう。

まずは前回の復習問題

問1
宅建士試験に合格した日から6ヶ月以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、法定講習の受講を免除される。

問2
宅建士は重要事項説明の際に相手から請求があった場合は、必ず宅建士証を提示しなければならない。

問3
宅建士証には、宅建士の氏名、住所、生年月日が記載されている

問4
宅建士証には現在の姓または旧姓のいずれかを選択して記載できる。

問5
宅建士証を紛失して再発行を受けた後に、紛失した宅建士証を発見した場合は、発見した方の宅建士証をその交付を受けた都道府県知事にすみやかに返納しなければならない。


答え
問1 ×
宅建士試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、法定講習の受講を免除される。

問2 ×
相手から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。

問3 ○

問4 ×
旧姓を併記することができる。

問5 ○


いかがでしたか?
いつか宅建士証が欲しいですね。

今回からは「営業保証金」の勉強です。
今回の記事はかなりがんばって作りましたよ!


営業保証金制度とは

宅建業者と取引をし、損失を被った相手方
(宅建業者を除く)がいる場合に、その損失を補償する制度です。

全体的な流れは①~⑥のようになります。

以上が大まかな流れです。

営業保証金の供託

宅建業者は、事業を開始するまでに、営業保証金を
本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。

供託する額
本店につき1000万円
支店1カ所につき500万円

本店と支店2カ所の場合 1000万+500万×2=2000万円

金銭のほか、有価証券による供託も可能ですが、有価証券の種類によって評価額が異なります。

営業保証金の供託の届出

宅建業者は、営業保証金を提供した旨を免許権者に
届け出たあとでなければ事業を開始することができません。

事務所を新設した場合の営業保証金の供託

宅建業者が事務所(支店)を新設した場合は、
新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの
供託所に供託しなければなりません。

保管替え等

本店を移転したことにより、
最寄りの供託所が変更になった場合
、移転前の供託所に預けている営業保証金を
新たな供託所に移転しなければなりません。

保管替えの方法は2通りあります。

①金銭のみで供託している場合
遅滞なく、営業保証金を供託している供託所(本店移転前の供託所
に対し、移転後の本店最寄り供託所への保管替えを請求
しなければならない。

②有価証券のみまたは金銭と有価証券で供託している場合
遅滞なく、移転後の本店最寄り供託所へ営業保証金を
新たに供託しなければならない。

その後、従来の供託所に供託してあった営業保証金を取り戻します。


今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著



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