見出し画像

#noteで試験勉強 宅建篇No.11「保証協会①」

おはようございます!
今日もコツコツがんばっていきましょう。
今回から表紙を変えてみました。

まずは前回の復習から。

問1
宅建業者にお金を貸した銀行は、その債権について
営業保証金の還付を受けることができる

問2
宅建業者は免許権者から不足額供託の通知を
受けた日から30日以内に供託所に追加供託を
しなければならない

問3
宅建業者は追加供託をした日から2週間以内に
その旨を免許権者に届け出なければならない。

問4
宅建業免許の有効期間が満了した場合、6ヶ月以上の期間を定めて公告の後、営業保証金を取り戻すことができる。

問5
保証協会の社員になった者は、6ヶ月以上の期間を定めて公告の後、営業保証金を取り戻すことができる。


問題の答え
問1 ×

問2 ×

問3 ○

問4 ○

問5 ×


いかがでしたか?

今回から「保証協会」についてです。


保証協会とは

宅建業を始めるには本店だけで1000万の供託金が必要になります。
資金調達のハードルがかなり高いですね。
そこで、そんなお金無いぜ!という人のために
保証協会(宅地建物取引業保証協会)という
制度が用意されています。
保証協会に加入すると、
営業保証金の供託が免除されます。

保証協会の種類は2つあります

「全国宅地建物取引業保証協会」

ハトがトレードマーク。イトー○ーカドーっぽい?


「不動産保証協会」

ウサギがトレードマーク。速そうです。

加入者の割合はおおよそ
ハト8割 ウサギ2割となっています。
ハト強い。

保証協会の社員

保証協会に加入している宅建業者を社員といいます。
社員になるかどうかは任意です。
ただし、複数の保証協会の社員になることはできません。
ハトとウサギの両方には入れないということですね。

保証協会の業務

社員が行う保証協会の業務は以下の通りです。

必要的業務‥社員が必ず行わなければならない業務

①苦情の解決

苦情の解決について必要があると認めるときは、
社員に対し文書・口頭による説明を求め、
または資料の提出を求めることができます。
正当な理由がない限り、社員はこれを拒むことができません。

苦情についての解決の申出およびその解決の結果については
社員に周知させなければなりません。

②宅建業に関する研修

③弁済業務(これがメイン)
社員と取引をした相手方(宅建業者を除く)の債権について弁済

任意的業務国土交通大臣の承認を受けて行うことができる業務

④一般保証業務
宅建業者が受領した預り金の返還債務等を連帯して保証

⑤手付金等保管事業
宅建業者を代理して手付金等を受領し、保管

⑥研修実施に要する費用の助成業務
全国の宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対する宅建士等への研修の実施に要する費用の助成



今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著



この記事が参加している募集

良かったらサポートお願いします!