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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.10「営業保証金②」

おはようございます!
今日も宅建の勉強がんばっていきましょう。

まずは前回の復習を兼ねた練習問題から。

問1
宅建業者は、事業を開始後3ヶ月以内に、営業保証金を
本店最寄りの供託所に供託しなければならない。

問2
免許権者は、催告が届いた日から1ヶ月以内に宅建業者から
供託の届け出がない場合、免許を取り消すことができる。

問3
宅建業者が事務所(支店)を新設した場合は、
新設した事務所ごとに500万円を、その支店最寄りの
供託所に供託しなければならない。

問4
保管替えをする時、供託金を金銭のみで供託している場合は
遅滞なく、移転後の本店最寄り供託所(新しい供託所)に対し、
営業保証金を供託している供託所(従来の供託所)からの
保管替えを請求しなければならない。

問5
供託金は事務所1カ所につき500万円である


問題の答え
問1 ×

問2 ○

問3 ×

問4 ×

問5 ×


いかがでしたか?
今回から、どこが×なのかは書かないことにしました。
自分で調べてみましょう。
てっ手抜きじゃないんだからね。

今回も引き続き「営業保証金」についてです。


営業保証金の還付

宅建業者と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権について営業保証金の還付を受けることができます。

営業保証金の還付のポイント
【還付を受けられる人】
宅建業者と宅建業に関して取引した人(宅建業者を除く)で、
その取引によって生じた債権を有している人

受けられる例
 
宅地・建物を売買した人
 宅地・建物の売買の代理・媒介を依頼した人

受けられない例
 
宅建業者の依頼で広告を作った広告代理店
 宅建業者にお金を貸した銀行

【還付額】
供託されている営業保証金の範囲内

営業保証金の追加供託

営業保証金の還付が行われると、
供託している額に不足が生じるため、
その不足額を追加で供託する必要があります。

宅建業者は免許権者から不足額供託の通知を
受けた日から2週間以内に供託所に
追加供託をしなければなりません。

また、追加供託をした日から2週間以内
その旨を免許権者に届け出なければなりません。

営業保証金の取り戻し

宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを
(営業保証金の)取り戻しといいます。
営業保証金を取り戻す時は、原則として6ヶ月以上の期間を
定めて公告をしなければなりません。

そして、その期間の経過後でなければ営業保証金を
取り戻すことはできません。
ただし、一定の場合には公告せずに(直ちに)取り戻すことができます。

取り戻し事由と公告の要否

営業保証金を取り戻すための公告をした場合は、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません。



今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著



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