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きちんと学習・宅建過去問4【権利関係令和元年1-4】

【問1】Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

4  Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

次に、選択肢4について検討しましょう。

【思考プロセスを簡単に】
(1)時効取得と登記の問題。時効完成の前か後かで判例の結論は異なったはず。
(2)判例は、時効取得者と時効完成前の第三者との関係は、物権変動の当事者の関係に類似するものとして、時効取得者は、時効完成前の第三者に対し、時効の効果を登記なしに主張できるとする。
(3)本問では、時効によりFが所有権を取得する反射的効果として、所有権を失うのはBであり、BからFへ物権変動があった(所有権が移転した)ものと観念できる。そのため、BとFとの関係は物権変動の当事者類似の関係であるといえる。
(4)よって、FはBに対し、時効の効果を登記なしに主張できる。


【解説】取得時効と登記は頻出問題です。受験生の皆様の中には、「時効完成前⇒登記不要、時効完成後⇒登記必要」と丸暗記されている方も多いのではないでしょうか。
 宅建試験合格という観点ではそれでも問題ないと思うのですが、今後を考えると、なぜ判例がそのような考え方をとっているかを学習することは大切だと思います。それは追って解説させていただくこととして、今回は、そもそも時効取得と登記の問題はどういう問題か(論点の本質部分)ということを簡単に説明させていただきます。

①時効取得とはどのような制度か?⇒占有状態の尊重

 取得時効は、一定の要件を満たした占有の継続の結果、物権変動が生じること(権利を失う人と取得する人が出てくる点をとらえると、物権変動だということができますね)を認める制度です。言い換えると、占有を尊重した制度ということができます。(長い間占有していた人に所有権を認めるのですから、占有という事実状態を尊重していますよね)。

②177条の趣旨は?(登記を要求する趣旨は?)

 一方、民法177条は、登記を通じて権利関係を公示することで不動産取引の安全を図るという趣旨の規定です。例えば、不動産登記制度がなかったらどうなるかを考えてみましょう。土地・建物は一般に高額で(また、生活の拠点ともなるもので)買う方としては、本当に売主の所有なのか、不安でなかなか取引に踏み出せないのではないでしょうか。登記があれば、一応は、売主の所有であることを確認することができ、不動産取引も進みますよね。

③両者の趣旨(要請)の調整

 さて、選択肢4の例で、Fが登記がなければ時効取得をBに対抗できないとすれば、占有を尊重した時効取得の趣旨に反するおそれがありますね。

 一方、ただ、単に占有していればFは登記なしてもBに対抗できるとすれば、今度は177条が物権変動に登記を要求した前述の趣旨(登記を通じて権利関係を公示することで不動産取引の安全を図るという趣旨)が害されかねないですよね。
 このような相反する状況をどのように調整したらいいか、それが問題となっているのです。

判例はその調整を、時効完成の前後で図ったんですよね。

本番では、時効完成してからじゃないと、登記したくてもできないから時効完成前に登記を要求するのは酷だよね、一方、時効が完成したなら登記できるから、登記を要求しても酷じゃないよね、というくらいで判例の知識を覚えて問題を解いていくことになると思います。

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