【国徴】合名会社等の社員の第二次納税義務

今回は、合名会社等の社員の第二次納税義務について書いてみたいと思います。
この規定は合名会社等や税理士法人等が滞納をした場合に、その会社の無限責任社員に対して第二次納税義務を追及できる規定になります。
特定の会社が滞納したら、その会社の無限責任社員に対して責任追及ができるというわかりやすいものかと思います。
ただし、責任追及ができる無限責任社員には一定の制限があるようなので気を付けないといけません。

基本的に責任追及されるタイミングで無限責任社員に該当する者は過去分まで全て責任追及されます。(かなり厳しい規定ですね。無限責任社員は入社するタイミングで会社の過年度状況も確認しないと責任追及の対象になりますね。。)

退社した場合には、退社前に成立している滞納国税について責任追及されます。
退社登記後、2年以内に納付通知書により告知をしないと追及できないこととなっているので、税務署サイドも早めに検知して督促をする必要があります。

税理士を目指して勉強していますが、税理士法人の社員は無限責任なので改めて責任重大な役目なんだなと感じますね。

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