Poppy

税理士試験受験生(国税徴収法) 自称投資家 国税徴収法の他、会計、税務、ファイナンスの…

Poppy

税理士試験受験生(国税徴収法) 自称投資家 国税徴収法の他、会計、税務、ファイナンスの情報について発信します

最近の記事

消費税の基礎知識を身につけよう

こんにちは。 今回は消費税の基礎について詳しく解説していきます。 消費税は私たちの日常生活に密接に関わる税金ですが、その仕組みや適用範囲をしっかり理解することは大切です。 この記事では、消費税の基本から最近の制度までを分かりやすく説明します。 1. 消費税の基本:何にかかるのか? 消費税は、物やサービスを購入する際にかかる税金です。 一般的には、消費者が支払う金額の一部として課税され、事業者が国に納める仕組みです。 具体的には、食品、衣料品、家電製品など、私たちが日常的に

    • ビジネス戦略の三つのキー指標:TAM, SAM, SOM

      ビジネスを始める際や、市場戦略を策定する上で、その市場の潜在的な価値を評価することは欠かせません。ここで役立つのが「TAM, SAM, SOM」という3つのキー指標です。これらはビジネスの市場の大きさと、その中での可能性を示すものです。 1. TAM (Total Addressable Market) これは、特定の製品やサービスが取り得る全体の市場規模を示します。簡単に言えば、もし全ての潜在的な顧客があなたの製品やサービスを購入するとしたら、どれだけの収益が生まれるかと

      • インフレの2大要因とは?

        経済におけるインフレの原因として、一般的に2つのタイプが議論されます。 コストプッシュインフレとディマンドプルインフレ。これらは物価上昇の背後にある原因や影響において異なります。 1. コストプッシュインフレ このタイプのインフレは、生産コストの上昇が主な原因となります。具体的には、原材料の価格上昇、賃金の増加、税金や規制の増加などがこれに該当します。例えば、石油価格の急激な上昇は、さまざまな製品の生産コストを押し上げ、結果的に物価全体を上昇させる可能性があります。 2.

        • ムーンショット目標

          ムーンショット目標なるものを政府は進めているようです。 この計画によると2050年までに自分の代わりのアバターやロボットが社会活動をしてくれるようです。 まだ想像できないですが、昨今のAI発展のスピード感からすると実現するかもしれないですね。 今とは別の世界観になりそうです。

        消費税の基礎知識を身につけよう

          減損判定について

          固定資産の減損に係るグルーピングの考え方について整理してみたいと思います。 基準では、グルーピングは、他の資産または資産グループのキャッシュフローから概ね独立したキャッシュフローを生み出す最小単位とされています。 また、グルーピングは原則として、企業の管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位を考慮して行うこととされています。 なお、一単位のキャッシュフローが、他の単位のキャッシュフローと相互補完的であり、また、他の単位を切り離した時に、キャッシュフローに大きな影響

          減損判定について

          ドル円相場

          週末のアメリカ消費者物価指数が前年同月比7.7%と市場予想の7.9%を下回りました。 これに伴うアメリカの利上げペースの鈍化やインフレのピークアウト期待から大きくドルが売られ円が買われました。 ドル円は一時138円台をつけています。 相変わらず激しい相場展開なので、過度に悲観も楽観もせずに相場参加者はポジション調整をしていくべきと感じます。

          ドル円相場

          止まらい円安

          近頃円安トレンドが止まりません。 日銀は9月後半に円買い、ドル売りの市場介入を実施しましたが効果は限定的で145円前後で推移しています。 米国初め国外では利上げの流れとなっている中で利上げ政策はとらないのである意味当然の流れなのもしてないですね。 米国のインフレが落ち着くまでは利上げの流れは止まらない様子ですし、このまま円安が進んでしまう可能性も高いですね。 いつの時点で政府・日銀も対応に出るのか興味深いですね。

          止まらい円安

          インボイス制度④(買手の処理)

          インボイス制度における買手の対応についてです。 買手側が仕入税額控除を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。 ・適格請求書等の保存 ・一定事項を記載した帳簿の保存 なお、適格請求書の記載要件を満たしていない場合には、売手に再交付の依頼を行い、適格請求書を保存する必要があります。 なお、免税事業者など登録を受けていない事業者への支払については、仕入れ税額控除ができなくなります。 ただし、以下の期間においては、それぞれの期間の仕入税額に、以下の割合を乗じた金額分

          インボイス制度④(買手の処理)

          インボイス制度③(立替払いの場合)

          インボイス制度において立替払いをした場合の処理についてです。 立替払いをしてもらった会社が仕入税額控除を行うためには、立替払いをした会社から受け取る立替精算書及び支払先から発行される適格請求書が必要になります。 併せて立替を行う会社は支払先が適格請求書を発行している事業者なのかも確認する必要があります。 グループ会社間で立替をしているというケースはよくあると思われるので、きちんとやり取りのルールを決めておく必要がありますね。

          インボイス制度③(立替払いの場合)

          子会社支援に係る費用

          子会社の業績が悪化したことにより、子会社に対する貸付金の放棄や何らか支援をした場合、合理的な再建計画に基づくもので一定のものと認められるないと損金とできないこととされています。 損金算入をするためには、支援することにより今後発生が見込まれるより大きな損失を回避できるというような理由が必要になります。 ケースバイケースで、かつ、頻繁に発生するものではないので気をつけて税務処理を検討していくべき論点ですね。

          子会社支援に係る費用

          リモート税務調査

          コロナ禍の影響もあり、税務行政のDXが進んでいるようです。 2022年10月以降、一部の大法人を対象にリモートでの税務調査も開始されるようです。 対面での対応が減ったり、データの提出が効率化するなどのメリットが大きいですね。 一方で、効率化する結果、開示資料が増えたり、検索性が高くなるような印象も受けます。 世の中の流れからすると効率化して生産性を高めることは必須だと思います。 早期にキャッチアップして対応できる準備をしていきたいものですね。

          リモート税務調査

          インボイス制度②(売手の対応)

          インボイス対応について、売り手側の対応をまとめてみたいと思います。 適格請求書発行事業者(売手)は、一定の事項を記載した適格請求書を課税事業者である相手方からから求められた時は交付しなければならないとされています。 ただし、3万円未満の公共交通機関等については適格請求書の交付義務が免除されています。 また、不特定多数、かつ、多数の者に課税資産の譲渡等を行う小売や飲食業については、適格簡易請求書の交付も認められています。 なお、返品、値引きなどをした時は適格返還請求書を交

          インボイス制度②(売手の対応)

          固定資産の減損の判定

          固定資産の収益性が低下した時は、減損処理の検討が必要になります。 例えば、事業所閉鎖の意思決定をした時は、減損の兆候に該当するため、さらに検討を進める必要があります。 他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位でグルーピングを行い、将来キャッシュフローを見積ります。 この金額が帳簿価額を下回った時は減損損失を計上することとなります。 その他一定の要件を満たす時は引当金を計上したり、関連費用の計上をする必要があると考えられます。 減損は影響

          固定資産の減損の判定

          税務部門のDX推進

          昨今、税務部門のDX推進が求められています。 背景には、高度化・複雑化する税務処理や経理・税務などのコーポレート部門の人員不足があるようです。 税務業務は専門性が高く人材が不足しがちな領域ですが、人材育成やシステム利用などを通じて生産性を上げていく必要がありそうです。 また、以下は国税庁から公表されている税務行政の将来像です。 行政側も中長期的にDXを推進して課題解決に取り組むようです。 常に情報収集をして、新しい取り組みをキャッチアップする姿勢が税務部門には求められそう

          税務部門のDX推進

          インボイス制度

          2023年10月よりインボイス制度が開始されます。 まだ準備が進んでいない企業や個人事業主の方も多いと思います。 適格請求書に記載すべき項目について整理しておきたいと思います。 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には,資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合

          インボイス制度

          収益認識基準の注記について

          【重要な会計方針の注記】 については、以下の項目を記載することとされています。 ①企業の主要な事業に関する主な履行義務の内容 ②企業が当該履行義務を充足する通常の時点 また、【収益認識に関する注記】では、 ①当事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュフローの性質、金額、不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 ②収益を理解するための基礎となる情報 ③当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

          収益認識基準の注記について