【国徴】納付義務の承継

納付義務の承継についてです。
相続や合併が発生した場合には、その相続人や合併法人は納税義務を承継することになります。
承継される国税は被相続人や被合併法人に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税となります。

税法上の地位を承継し、また、申告・申請・請求等の主体となることとなります。
併せて納税の猶予や換価の猶予の効果も承継することとなります。

相続の場合には、法定相続分の納付義務が承継されますが、相続財産が承継税額を超えているときは、他の相続人の承継税額を負担する義務も承継されます。

納税義務が相続人や合併法人に承継されるイメージはわかりやすいと思いますが、把握していない状態で事後的に課税されることがあると大変ですね。
事業承継の際はしっかり租税債務も把握しておくことが大事ですね!

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