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MTB的に思う「道路交通法が適用されるところはどこ?」

マウンテンバイク的に思うんですが「道路交通法が適用されるところってどこなんだろうか?」

マウンテンバイク(MTB)という自転車って、他の自転車と比べて、どんなところへも幅広く対応できるような構造を持つ自転車。「道なき道を行く」みたいなイメージの自転車ですよね(笑)。

乗り手次第で、道路交通法が適用されるところも、適用されないところも、その両方で乗ることができる自転車。

…その境界線ってどこなんだろうか、と思いまして。

そこで、道路交通法が適用されるところを理解すれば、同時に道路交通法が適用されないところが知れるのかな。

という動機で法令を解釈してみました。

道路交通法が適用されるところは、「道路」

道路交通法の目的に「道路における」と書いてあるので、道路交通法が適用されるところは「道路」。(と解釈)

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第一章 総則
(目的)
第一条
 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする

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つまり、「道路」か「道路ではない」かが、適用の境目ということですかね。

「道路」とは

道路交通法上の「道路」の定義。

  1. 道路法に規定する道路

  2. 道路運送法に規定する自動車道

  3. 一般交通の用に供するその他の場所

(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

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1.道路法に規定する道路

道路法上の「道路」の定義。

  1. 一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの

  2. トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物

  3. 道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
(用語の定義)
第二条
 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

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「一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの」とは

「次条各号に掲げるもの」とは、第三条(道路の種類)を指している。

(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
 高速自動車国道
 一般国道
 都道府県道
 市町村道

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つまり、道路法上の「道路」とは、一般交通の用に供する道で「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」をいう。みたい。

「トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物」とは

走行路面的な部分以外も含めて「道路」っていう範囲ってことですかね。

「道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの」とは

第二条  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
 道路上の柵又は駒止め
 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
 道路標識、道路元標又は里程標
 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)
 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの

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つまり、「道路」って聞くと、勝手に路面的な道筋を想像しちゃいますけど、想像を超えるところも「道路」っていう定義なんですねぇ。。。

2.道路運送法に規定する自動車道

こちらは自転車であるMTBは走れない自動車用の道路ですかね。

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
(定義)
第二条
8 
この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

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3.一般交通の用に供するその他の場所

「一般交通の用に供するその他の場所」ってどこ?
これはかなり解釈が難しいところだぁ。

そこで、「一般交通の用に供するその他の場所」でGoogle検索してヒットした「警察庁・道路使用許可の概要、申請手続等・道路とは?」での説明がわかりやすかった。

「一般交通の用に供するその他の場所」とは

一般交通の用に供するその他の場所とは、道路法に規定する道路や道路運送法に規定する自動車道以外で、不特定の人や車が自由に通行することができる場所。(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③とされています。

1.道路法第2条第1項に規定する道路
一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
2.道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。
3.一般交通の用に供するその他の場所
1、2以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

警察庁

つまり、「道路」以外の場所であっても、不特定の人や車が自由に通行することができる場所であれば、道路交通法上の「道路」として定義される。

まとめ

道路交通法が適用されるところは、道路交通法における「道路」。

道路交通法上の「道路」とは

  1. 道路法上の「道路」

    1. 一般交通の用に供する道で「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」

    2. トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物

    3. 道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの

  2. 道路運搬法上の「自動車道」

  3. 一般交通の用に供するその他の場所

「一般交通の用に供するその他の場所」って

道路法上の「道路」や道路運搬法上の「自動車道」以外の場所でも、不特定の人や車が自由に通行することができる場所。(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)である場合、道路交通法が適用される。

難しい。
間違えていたらご指摘をお願いいたします。


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