マウンテンバイク的に思うんですが「道路交通法が適用されるところってどこなんだろうか?」
マウンテンバイク(MTB)という自転車って、他の自転車と比べて、どんなところへも幅広く対応できるような構造を持つ自転車。「道なき道を行く」みたいなイメージの自転車ですよね(笑)。
乗り手次第で、道路交通法が適用されるところも、適用されないところも、その両方で乗ることができる自転車。
…その境界線ってどこなんだろうか、と思いまして。
そこで、道路交通法が適用されるところを理解すれば、同時に道路交通法が適用されないところが知れるのかな。
という動機で法令を解釈してみました。
道路交通法が適用されるところは、「道路」
道路交通法の目的に「道路における」と書いてあるので、道路交通法が適用されるところは「道路」。(と解釈)
つまり、「道路」か「道路ではない」かが、適用の境目ということですかね。
「道路」とは
道路交通法上の「道路」の定義。
道路法に規定する道路
道路運送法に規定する自動車道
一般交通の用に供するその他の場所
1.道路法に規定する道路
道路法上の「道路」の定義。
一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの
トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物
道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
「一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの」とは
「次条各号に掲げるもの」とは、第三条(道路の種類)を指している。
つまり、道路法上の「道路」とは、一般交通の用に供する道で「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」をいう。みたい。
「トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物」とは
走行路面的な部分以外も含めて「道路」っていう範囲ってことですかね。
「道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの」とは
つまり、「道路」って聞くと、勝手に路面的な道筋を想像しちゃいますけど、想像を超えるところも「道路」っていう定義なんですねぇ。。。
2.道路運送法に規定する自動車道
こちらは自転車であるMTBは走れない自動車用の道路ですかね。
3.一般交通の用に供するその他の場所
「一般交通の用に供するその他の場所」ってどこ?
これはかなり解釈が難しいところだぁ。
そこで、「一般交通の用に供するその他の場所」でGoogle検索してヒットした「警察庁・道路使用許可の概要、申請手続等・道路とは?」での説明がわかりやすかった。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは
一般交通の用に供するその他の場所とは、道路法に規定する道路や道路運送法に規定する自動車道以外で、不特定の人や車が自由に通行することができる場所。(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)
つまり、「道路」以外の場所であっても、不特定の人や車が自由に通行することができる場所であれば、道路交通法上の「道路」として定義される。
まとめ
道路交通法が適用されるところは、道路交通法における「道路」。
道路交通法上の「道路」とは
道路法上の「道路」
一般交通の用に供する道で「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」
トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物
道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
道路運搬法上の「自動車道」
一般交通の用に供するその他の場所
「一般交通の用に供するその他の場所」って
道路法上の「道路」や道路運搬法上の「自動車道」以外の場所でも、不特定の人や車が自由に通行することができる場所。(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)である場合、道路交通法が適用される。
難しい。
間違えていたらご指摘をお願いいたします。