
道路交通法上のMTBの位置づけを解釈してみた。
マウンテンバイク(MTB)のことで道路交通法的にはどうなのかな?、みたいなことでいろいろと確認していた時に、「道路交通法上のマウンテンバイクの位置づけ」について改めて解釈してみたので、メモ。
マウンテンバイクは「自転車」なので、道路交通法では「自転車」として定義され「車両」の中の「軽車両」に分類されている。(ここまでは理解しやすい)
道路交通法施行規則の自転車に関する基準として「普通自転車の大きさ等」があります。
どこにも「普通自転車」の定義が見当たらないという解釈の中で、道路交通法の中で部分的に『「普通自転車」という。』等が出てくる。
なので、道路交通法で定義されている「自転車」には、「普通自転車」と「普通自転車じゃない方」に分類できることになるのかな。(という解釈)

マウンテンバイクはどちらか次第
例えば、マウンテンバイクの長さが190センチか幅が60センチを超える場合は、「普通自転車」には該当しないことになる。
その場合、とくに定義された呼名がないみたいなので、仮に「普通自転車じゃない方」と呼び分けることに、とりあえずすることに。
つまり、道路交通法上のマウンテンバイクの位置づけは、「普通自転車」じゃない場合、「普通自転車じゃない方」の自転車。(という解釈と相成りました)
でも、『「普通自転車じゃない方」の自転車』って呼び方、スマートじゃないなぁ。。。
e-Govポータルの法令検索を使用しました。
今回、法令の検索はこちらのサイト(e-Govポータル)のe-Gov法令検索を使って解釈しました。
このサイト(e-Gov法令検索)は、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則について、各府省が確認した法令データを提供しています。未施行の法令データについても、改正内容が反映された条文を施行予定日ごとに提供しています。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両
次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
十一の二 自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)
第二章の二 自転車に関する基準
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
難しい。
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