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ウィリーって、道路でしていいの?

自転車のウィリーって、道路ですると、道路交通法の安全運転の義務に触れる行為。なんだそうです。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号チ、第百十九条第一項第十四号、同条第三項)

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第七十条(安全運転の義務)

なーるほど、

ウィリーは安全な場所と方法でたのしみます。

これで一つスッキリして、路上ライドをたのしめます。


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