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いろいろ体験してみたいけど・・・

こんばんは。名古屋の元テニスコーチ弁護士の柳川豊です。

大坂なおみ選手、全米オープン優勝、おめでとうございます!!

第1セットを落としても、しっかり自分のテニスを持ち直して勝ち切る強さは、前回優勝のときと比較して、さらなる成長を感じましたね。

全仏オープンに出場するかはまだ未定のようですが、今後も楽しみです。

さて、前回は、テニススクールの広告について、お話ししました。まだ読んでいない方がいらっしゃったら、是非読んでいただきたいです↓↓↓

https://note.com/yanaytk0311/n/nbed605ee39b4

広告を見て、行ってみたいテニススクールの候補がいくつか出てくると、次はどこのテニススクールに入会しようか悩みますよね。

そこで、まずは入会候補のテニススクールの体験レッスンに行ってみることになると思います。

でも、ここで、少し思いとどまる人もいるかもしれません。

「体験レッスンは行ってみたいけど、その後に強引な勧誘されたら断りづらいな。。。」

今回はそんなあなたにアドバイスをしたいと思います。

『契約の申込みの誘引』という言葉はご存知でしょうか。

この意味を考えるには、契約とはどのようなものかについて考える必要があります。

ここで、契約について、民法改正で、以下のように定められました。

民法522条第1項「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」

すなわち、契約が成立するには、「申込み」とそれに対する「承諾」が必要というわけです。

これに対して、『申込みの誘引』とは、相手方の申込みを促す行為であって、相手方の申込みがあった後に改めて契約を締結するかを判断することが予定されている行為をいいます。

ここで、テニススクールの体験レッスンについて考えてみると、テニススクールの体験レッスンは、参加したとしても必ず入会しなければならないものではありません。あくまで、体験レッスンは、テニススクールの会員を勧誘する手段として行われるものです。

要するに、「テニススクールに入会したい。」という申込みを促す行為であり、体験レッスン後に体験者から「入会したい。」という申し込みがあった場合に改めて契約締結の判断をすることが予定されているものなのです。

そうすると、体験レッスンは、『申込みの誘引』ということになります。

ですから、体験レッスンの後、体験者がテニススクールに対して、「入会したい。」という申し込みをしなければ、契約が成立することはないのです。

この体験レッスンの法的性質を理解しておけば、多少強引な勧誘があったとしても、安心して入会するかしないかの判断ができるのではないでしょうか。

そして、元テニスコーチの立場としてアドバイスをするならば、「気になるテニススクール はできる限り体験レッスンに参加し、一番自分に合ったスクールを選ぶべき」です。

テニススクールの選び方はこちらの記事でも書きましたので参考にしてください。

https://note.com/yanaytk0311/n/n6c1cf6ed0c01

レッスンのレベルやスクールの雰囲気は、参加してみなければわかりません。いくつかのテニススクールの体験レッスンに参加することで、それぞれを比較することができ、それぞれのメリット、デメリットが分かります。せっかくテニスに興味が出てきてテニススクールに入会しようというところまで思ってもらったのに、続かなくなってやめてしまうのはもったいないです。

ですので、体験レッスン後に多少強引な勧誘があったとしても、

「自分に一番合ったテニススクールを選びたいので、他も見てから決めさせてもらいます。」

ときっぱりと言う意思を持ってテニススクール選びをしていただけたらと思います。

テニススクール側もビジネスですから、それを言われて嫌な顔をすることもありませんし、全く問題ありません。

何度も言いますが、大切なのは、長く楽しく気持ちよく通い続けられることです。それがテニススクールやそのコーチとスクール生との信頼関係に繋がり、テニスの上達にも繋がると思います。

テニスに興味が湧いてきたなら、是非いくつかのテニススクールの体験レッスンへ行ってみてください!!

今回は以上となります。体験レッスンの法的性質や体験レッスンの断り方などが参考になったという方は、コメント、♡をお願いします。また、次回も読んでみたいと思っていただけた方はフォローもお願いします。

次回もお楽しみに。

弁護士 柳川 豊


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