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差別撤廃条約について

こんばんは。ご覧いただきありがとうございます。このnoteでは障がい者雇用の現場に15年いる経験に基づいて書いています。スキ、フォロー、コメントなど頂けると励みになります。今回は差別撤廃条約についてニュースがあったのでそれについて書いていきたいと思います。よろしくお願いします。

1.雇用・職業についての差別待遇に関する条約

正文の翻訳は厚生労働省のHPに記載がありました(こちら)。日経のニュースはこちら。ILO:国際労働機関(国連の機関)なのですがこの機関の面白いのは政府、労働者、使用者(企業)の三者構成になります。日本は1975年以降、政府、労働者、使用者の3社すべての常任理事国を務めています。今回のニュースであがっていたのはILO111号条約とよばれるもので、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基づく差別
待遇の除去を目的としています。1958年にできた条約で、1998年に最優先で批准してくださいとILO宣言で言われた8条約のうちの一つです。

2.日本が未批准な理由

これについては簡単に述べると日本の法整備ができていないからということになります。ニュースではこれについて連合(労働者)から話がでていて、企業(使用者)側からも外国での事業の際に現地外国人を雇う際の障壁となりうるということで国に働いているということです。3者合意が必要なので政府がOKじゃあ法整備をしようとなればあとは行けるという段階のようです。五輪関連でジェンダーに対する問題が上がってよりアクションをとったほうがよいのではという方向に向いたように日経の記事では書かれています。

3.障がい者雇用に対するインパクト

私は中国人は雇わないとかは言えないわけです。部落地域出身だから雇わないということも当然ダメになります。機会均等に対する強化は生じてくるだろうと思われます。また、合理的配慮の面で何か動きがあると思われます。これは法律的な玉突きと個人的には思っています。これは改正労働契約法によって契約社員の5年縛りがなくなったことのニュースで障がい者雇用もそうなるよねってなったことと同じです。結構労働関連法案がいじられてくるんじゃないかと思います。公的機関の雇用制度がインパクトが一番大きくなりそうかなと思っています。

4.日本が遅れているわけではない

アメリカや韓国も未批准です。批准していない理由については加盟国はILOに報告する義務があるのですがアメリカの場合は各州の雇用条件に関して政府が言える権限はないというのが理由のようです。日本の場合、法律的にコンフリクト(この法律に反する面がある)があった場合に批准しません。これは日本の法体系がとても複雑に絡み合ってるからこその問題かもしれません。例えば日本は強制労働についてのILO条約も未批准ですが国として強制労働を認めているというわけではもちろんないです。これは国家公務員がストライキできないことに関して引っ掛かるためです。

結論

世の中は良くなっていくようにできています。すべての問題が解決されていくわけではないですが問題は確実に減っていっています。ただ、日本で一番問題になるのは性に関する問題かとおもっています。これはLGBTの問題というより、夫婦別姓の問題であったり、民放の壁が大きい気がしています。

この本本当にコミックなのか?気になる・・・

どうでもいいあとがき

♪流れる季節の真ん中に~ 。昨日でしたね。


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