実家が全焼した話⑩

 市役所での作業は続くのでサクサクと次へ。
 次は精神障害者手帳の返却、固定資産税の減免申請、評価証明書の取得、所得税の減免申請をする。

 精神障害者手帳の返却は、窓口で焼けて全部燃えたって言ったらめちゃくちゃあっさり終わった。返すもん無いから、そりゃそう。

 固定資産税の減免申請は罹災証明書を持っていって必要事項を確認して申請するだけ。役所の係の人も火災とか天災のニュースや新聞で気にしてるのか、はたまた罹災証明発行した消防から情報が行くのか、場所を知ってそうな感じだった。
 ついでに固定資産税の評価証明書も取っておく。名寄帳でもいいんだけど、どうせ家のとこしか所有資産ないから今回はこっちにした。


 続いて所得税の減免申請。
 申請の手続を進めていくと、係の人に確認される。
「火災のあった住所に弟さんが住んでいることになっているんですが……」

 弟、住民票移してないんかよ!!

 5年以上前に引っ越してるのに転居の手続をしてなかった模様。アンビリーバボー。火災当日、弟の所在確認されるワケですわ。
 警察は現場着いた時点で、住民票上の住人の人数は把握してたってことかな?優秀。

 弟に速攻で連絡する。マジでシッカリして?


 ともあれ、罹災証明書を提出し所得税の減免申請をする。
 準確定申告は不要なんで、市役所関係は取り急ぎこれで終わりかな?
 

 待ち時間とか確認時間とか含めて、何だかんだで半日仕事だった。ふー。 



【評価証明書・公課証明書・名寄帳】
 評価証明書は固定資産の価格表。公課証明書は納税額の証明書で、評価証明書の内容も含まれる。名寄帳は所有してる資産の一覧表。名寄帳は課税明細書の内容とほぼ同じだけど、証明書には使えない。所有財産がわからないなら、とりあえず名寄帳を取るのが一番いいかも。

【罹災証明と減免】
 火災に限らず、災害にあったら税金の減免申請ができる場合がある。今回あげた所得税、固定資産税の他、自動車税や個人事業税、不動産取得税も対象。減免だけでなく、支払期限の猶予なんかも受けられるので、台風とか水害なんかで被害にあった時は調べた方が良い。
 そんなわけで、罹災証明はしっかり取得しよう。

【準確定申告】
・収入が1ヶ所だけで給与所得
・年金受給者で相続開始までの年間受取金額が400万円以下
 上記に当てはまって、それ以外の所得が20万円以下なら準確定申告は不要。
 それ以外だと、準確定申告が必要になる。不動産取得した時とか保険金の一時金を受け取った年も対象になる。内容的には確定申告と同様なので保険料とか医療費の控除もある。
 死亡したのに確定申告って不思議な感じもするけど、期日中(4ヶ月以内)に確定申告しなきゃだめなので油断してるとすぐに期日になるので注意が必要。



⑪につづく


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