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「家族信託」した「通帳の名義」はどうなるの? その2

毎日更新ブログ215日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。


「家族信託入門セミナー」で
いただいた質問におこたえ

第1回めが
「不動産の名義」についてのご質問

第2回め 
「通帳の名義」についてのご質問 
のつづき



■銀行口座の名前は
子どもの名前に変わるの?

⇒いいえ、自動的には変わりません。


まずは、
親と子で家族信託の契約をして

家族信託流れ②ブログ用

次に、
「親〇〇信託受託者子ども××」
名義の通帳(口座)を作って

信託銀行一


「親名義の通帳(口座)」から、
「信託するお金」を移します

家族信託流れ③ブログ用

これで完成!

「信託受託者」である子どもは、
「親から信託された財産」を
「自分自身の財産」とは「分けて」
管理しやすくなします。

この
「親〇〇信託受託者子ども××」名義の
通帳(口座)
のことを「信託口口座」と呼びます


■ どこの銀行に行っても
「信託口口座」はつくれる?

⇒つくれません。

なぜなら
「信託口口座」は、

・口座が凍結しない
・受託者個人の財産と信託された財産が
 ごちゃ混ぜにならない

特別な口座だから。

受益者である
「父」が他界しても
口座は凍結しません

信託口座父

引き続き
「受託者である子ども」が
「信託契約に書いてあるとおりに」
この通帳(とその中のお金)を管理していく
ことができます。


受託者である
「子ども」が他界しても
口座は凍結しません

信託口座子

引き続き
「第2受託者となる人」が
「信託契約に書いてあるとおりに」
この通帳(とその中のお金)を管理していく
ことができます。


【「信託口口座」の特別な機能】

①「受託者が死亡」しても、受託者の相続財産とはならず、
第2受託者が当該口座を引き継げる。
②受益者や受託者の意思判断能力が喪失しても、凍結されない。
③受託者に対する差押えの対象財産にはならない。(※金融機関により異なる)

このように、
「信託口口座」には、
「信託された財産」と
「受託者の個人の財産」が
完全に分離できる
特別な機能がついています。

そのため、

そのような
特別な口座を管理する
特別なシステムをもつ金融機関でしか
作成することができません。

また、
特別なシステムをもつ
金融機関であったとしても
口座開設には審査があります。

「信託契約書」に不備や疑義があるなど
要件を満たさない場合は、
審査が通らず、口座の開設はできません。

このような事情から

どこの銀行に行っても
「信託口口座」はつくれる?
という質問の回答は
⇒つくれません

となります。

もしも、
近所に「信託口口座」を作れる
金融機関がないときは?


「受託者個人名義の口座」を
「信託専用口座」として
使用する方法があります。

なので

「信託口口座が開設できないから
家族信託できない~」

とあきらめずに
まずは、専門家へご相談ください。


家族信託は、
契約を実行してからが
スタート

親から信託された財産を
実際にどのように管理していくか?

そのあたりの
実務的なことも含め
「家族信託の設計」の段階で
確認してくださいね。

ではまた明日

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