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「家族信託」した「通帳の名義」はどうなるの? その1

毎日更新ブログ214日め

あんしん老後と幸せ相続
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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

「やさしい家族信託セミナー」
が大盛況!

今月のセミナーでいただいた
質問にお答えしています。

昨日は「不動産の名義」について
お答えした
のですが、
今日は「通帳の名義」についてのご質問。

■ 「信託実行後」の手続き。
「銀行口座」に関する質問

・銀行口座の名前は子どもの名前に変わるの?
・どこの銀行に行っても信託口座はつくれる?

【家族信託を実行する前】

親がもともと利用している
「親名義の通帳」について。

「家族信託をする前」は、
親に頼まれたら
子どもが預かって
お金を出し入れしてあげたり
することができます。

家族信託流れ①ブログ用


■ 「親名義の」銀行口座の名前は
「子どもの名前」に変わるの?
⇒いいえ、変わりません。


「家族信託」は、
「親が子どもに自分の財産のうち
アレとコレの管理を任せる」という
親と子どもの間の契約。

「親の名義の通帳」は、
「親」と「銀行」の間の契約です。

したがって、

「親名義の通帳」の名前が

自動的に
「子ども名義」に変わったり、

自動的に
「子どもが出し入れできる」
ようになったり

することはありません。

【家族信託を実行した後】

子どもが「受託者」として、
「親のお金」を預かるための
「信託口口座」の通帳をつくります。

家族信託流れ②ブログ用

そしてこの通帳に

「親名義の通帳」から
「信託するお金」を
振り込んでもらうのです。

家族信託流れ③ブログ用

信託口口座とは
「親〇〇信託受託者」である
「子ども××」名義の通帳。


この通帳で管理することで
「子ども××本人名義のお金」と
「親〇〇から信託されたお金」が
ごちゃごちゃに
なることがありません。

親が外出できなくなったり
判断能力が低下したりしても

「受託者」である「子ども××」が
「家族信託契約の目的」に従って
出し入れすることができるので
安心です。 ⇒昨日のブログ


【信託口口座の見本】

信託銀行一

私が父と家族信託契約をして
預かっているお金は
この通帳で管理しています。

ではまた明日

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