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妻に100%相続したい。妻がすでに「認知症」のときはどうなる?

毎日更新ブログ256日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

パンダファミリーから学ぶ
「家系図チェック」のポイント

「相続人は誰」で?

「相続人全員で話し合い」
ができるのか?

をチェックしてみて

「相続人全員で話し合い」
がまとまるのであれば、
「妻が100%相続する」という
「遺産分割協議」も有効 

お父さんの財産は
お母さんと二人で
築いたものなのだから

お父さんが死んだら
お父さんの財産は
お母さんが全部もらってくれたらOK
(両親が死んだら、
 どうせ、子どもが相続するもんね)


というご家族も多い

そんな仲良し家族にも
1つ注意してもらいたいこと

それは

「お母さんが既に認知症」
のとき!

お父さんが死んだら

「お父さんの財産は
 お母さんが全部もらったらOK」

「お母さんの介護やお金の管理は
自分たちがなんとかしてあげる」

と子どもたちが思っていても

お母さんが
既に認知症のとき

「遺産分割協議ができない!」


お父さんが遺した財産を
「お母さんに全部引き継ぐ」にも
「お母さんが引き継いだ財産を
お母さんのために使っていく」にも

「後見人」が必要になってくる!

そんな時に使えるのが
「家族信託」

お父さんが元気なうちに
子どもと「家族信託」しておけば

お父さんが元気なとき
お父さんが入院したとき
お父さんがボケたとき
お父さんが死んだとき

どのタイミングでも、
子どもが
お父さんのために、
信託された財産を
使ってあげることができる

さらに
お父さんが死んだ後
お母さんを「第2受益者」にしておけば

お父さんと子どもの「信託」が
そのまま
お母さんと子どもの「信託」に
早変わり

引き続き
子どもが「お母さん」のために
「お父さんから信託された財産」を
使ってあげることができる。

既に認知症のお母さんと
「遺産分割協議」は不要!


お父さんが元気なうちに
子どもと家族信託をしておく
お母さんを第2受益者にしておく

そうすることで
家族の長いこれから

お父さんが元気なとき
お父さんが入院したとき
お父さんがボケたとき
お父さんが死んだとき
お母さんに引きついで
お母さんが元気なとき
お母さんが入院したとき
お母さんがボケたとき
お母さんが死んだとき

どのタイミングでも、
子どもが
両親のために、
信託された財産を
使って

まるっと
解決することができるのです

何をするにも
まずは「家系図チェック」

チャレンジしてみてくださいね

ではまた明日