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【家族信託】途中で「親の判断能力が低下」したらどうなる?

毎日更新ブログ308日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。

天王寺動物園が
臨時休園!

大阪の天王寺動物園で

職員が
コロナに感染したり
濃厚接触者になったりで
出勤できず
安全に運営できないからと
今日から臨時休園となった。

ともえみのお客様でも

会社でコロナ陽性がでて
濃厚接触者になったので
しばらく外出できない

とか


お子さんの学校で
コロナ陽性がでて、
お子さんが濃厚接触者になって
親も会社を休んで
子どもさんと自宅で
しばらく過ごさなくては
ならなくなった

とか、

期日の先送りを
しないといけない
状況が相次いでいる

【よくある質問】
「家族信託」の手続きの途中で
「親の判断能力が低下」したら
どうなりますか?

家族信託を「申し込み後、運用スタートまで」の流れ

【家族信託手続きの流れ】

1)【お申込み】

①無料相談
②手続きを申し込むか?の家族会議
③お申込み・着手金のお支払い

2)【信託設計】

①家族信託の設計
②家族会議
③契約書の作成・読み合わせ

3)【契約実行】

①信託契約書に「親と子ども」で調印
②登記申請書に「親と子ども」で調印
③親の資金を「信託口口座」へ移動

4)【運用開始】

無事に「運用開始」まで
たどり着けたら
後は、何があっても大丈夫。

ここまでできたらあとは安心。

受託者である子どもが
委託者兼受益者である親の資産を
親のために管理・運用して
あげることができる。

しかし、

感染症の広がりで
自宅待機や
施設の閉鎖など
思わぬ邪魔が入って
期日を先送りしなければ
ならない場合もある。

その間に
親の判断能力が
「急速に低下」
した場合はどうなるのか?

「契約の実行」までは
「判断能力が必要」

契約調印日に「意思確認」できないと‥‥

「家族信託」は
委託者である親と
受託者である
子どもとの「契約」

だから、
「契約実行」段階まで
親御さんの判断能力が
必要となる。

残念ながら

手続きの途中で
体調が急変したり、
急速に認知機能が低下したり

契約日当日に
親の判断能力が低下し
契約が実行できない場合は、

家族信託は、
「いったん中止」となる。


この場合

■親の体調の回復を待って
「再度契約日を設定」する

または、

■「家族信託」はあきらめて
「別の対策へ移行」する

または、

■「生前対策」自体をあきらめて
「完全にキャンセル」する


のいずれかと
なる。

せっかく、
ここまでがんばったのに
まさかの事態で
「完全にキャンセル」
はあまりにも残念。

そこで、
そこまでの調査資料を
別の手続きに充当するなど
できるだけ柔軟な対応を
ご提案しています。

いずれにしても
時間の巻き戻しはできません。

早め早めのご相談を
お願いいたしたく存じます

ではまた明日