在家の法 第100号
★「幸福の法則(在家の法)」第100号 <事始めの話18>
あなたの心の糧となるよう大和武史が在家の法をお送りします。
ユートピアとは、結局、人々の幸福感です。これを最大にする社会こそがユートピア社会なのです。だから、それを最大にするべく活動を行わなければならないのですね。これに反するような活動は、たとえそれがどれほど大きな利益を生もうと認めてはいけないのです。この部分が現在の法律にはまったく反映されていないのですね。これを規定するものこそが法律であるべきなのです。
ならば、そういう法律を作ればよいのですね。憲法の前文にこの趣旨を明確に入れることが必要だと私は思います。日本国民が最も望んでいることは、自分たちが幸福になることです。それなら、そのために、それを実現するために、社会をより良くすることを社会的な活動の目的とすることを規定して、逆にこれに反する活動は制限することをはっきりと明記するのです。こうすることにより、公害をまき散らすような活動は許されなくなります。環境破壊も、社会悪も非行もいじめも駄目です。他の人々に悪影響を与えるような行動は悪なのです。だから、許されない。しかし、刑罰はこの行為の結果により決めるべきで、いじめをしたからといって拘置されていたら学生がいなくなってしまいます。
憲法に基本精神が明確に示されていれば良いのです。後は、各種の法律で社会情勢に応じて制定すればいいでしょう。問題はこれを受けて活動する人たちがどれほど真剣に社会を良くする活動に打ち込むかという一点に尽きます。憲法など無視して今までどおりに自分たちの利益しか考えなければ何の効果もありません。この憲法を効果的なものにするためには、企業活動がこの趣旨を受けて行われた場合に大きな対価を産むように変革しなければなりません。そうすれば、利益を求めて活動することが、結果的に社会を良くしていくことになり、大きな幸福感を生産することに直結していくからです。
経済が人々の幸福を増進するために活発に行われて、その結果、社会がより良くなって、人々の幸福感が高まれば、憲法の趣旨が正しいことが人々に認識されて、この憲法は長く維持されていくでしょう。そして、時間を経るに比例してどんどんと社会はよい方向へ変わっていくでしょう。そんな姿が予想されます。楽しみですね。
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