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親魏倭王の仕事と経験

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発掘調査について知ってもらいたいこと

発掘調査について知ってもらいたいこと

埋蔵文化財発掘の手続きを整理しておこう。
まず、開発(宅地造成、住宅等建設など)の際、当該地が周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内であれば、文化財保護法第93条に基づき『埋蔵文化財発掘の届出』を市町村の文化財担当部署(多くは教育委員会事務局内)に提出する必要がある。盛土など、地中の掘削を伴わない場合は届出不要の場合もあるが、事前に文化財担当部署と協議するのが望ましい。
提出された埋蔵文化財発掘

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