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慰安旅行へ行こう!

こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今日は「慰安旅行」について勉強しましょう!

■慰安旅行とは

会社の従業員さんと旅行に行く
お疲れ様、親睦を深めるため、節税(^^)

■節税の問題点

経費にはなるが、給与として課税されないか?!

»»»No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

【注意すること】
1.旅行の期間が4泊5日以内
2.従業員さんの50パーセント以上が参加
3.旅費が高すぎない

1.旅行の期間が4泊5日以内

海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内
機内宿泊は含まれない

2.従業員さんの50パーセント以上が参加

社長だけ、役員だけ、特定の社員だけはNG
アルバイト・パートさんは含めるのか?!

3.金額の目安

10〜15万円程度
高すぎると問題になる

高い場合は、従業員さんに一部負担してもらう
※旅行積立

■ダメな場合

福利厚生費⇒給与となる(どちらも経費)

給与の税金の徴収が必要(源泉所得税)
モレるので、延滞税、不納付加算税がつく

また役員分は「役員賞与」となるので
経費とならない・・・

余談(笑)

■そもそも論

従業員さんは慰安旅行へ行きたいか問題(笑)

税金で問題になるのであれば、
賞与(現金)を渡して、税金徴収したほうが良い!
旅行積立があるならなおさら(^^)

例えば有給3日+賞与5万と、
社員旅行どっちがいい?!と聞いてみては?

■まとめ

・節税で慰安旅行を検討する
・給与の税金がかからないよう注意
・旅行or賞与どっち?!


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オルケスタ税理士法人
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#節税
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