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取り組みが義務化された職場の受動喫煙対策

中小企業経営者の皆さんは職場の受動喫煙対策に取り組んでいますか?2020年4月より施行された改正健康増進法により、職場において受動喫煙対策に取り組むことが義務化されました。
今回は受動喫煙対策について解説します。


企業に求められる受動喫煙対策例


受動喫煙対策の取り組みとして、例を下記に挙げます。

【ハード面】喫煙所の分煙化
【ハード面】社内での禁煙化
【ソフト面】禁煙に関する規則化
【ソフト面】禁煙に関する補助
【ソフト面】罰則や昇給可否の判定要素


企業としては、喫煙所の設置や完全禁煙として喫煙所撤廃といったハード(施設)面での対応と、規則を定めることによるソフト面での対応が求められます。
喫煙所の撤廃や社内禁煙とする規則化は従業員の抵抗も大きいと思いますので、取り組める部分から対応していくことをお勧めします。


取り組み事例と最低限知っておきたいポイント


喫煙は個人の嗜好であることから、企業が従業員の嗜好を妨げても問題無いのだろうか?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。禁煙の取り組みで有名な企業である(株)星野リゾートを例としてなぜ違法ではないかを挙げます。

(株)星野リゾートの取り組み

喫煙者の採用を行わない
企業には広く「採用の自由」が認められているため違法ではない
休憩時間を含む従業員の全面禁煙
改正健康増進法により原則職場内の喫煙が禁止になったことと、職場環境を適正に保持する企業の施設管理権により、喫煙禁止とすることは違法ではない
また、別企業になりますが、

非喫煙者への手当支給
健康診断のオプション検診の費用企業負担
といったインセンティブ制度を設け、従業員の禁煙を促している企業もあります。

とは言え、こういった取り組みを全て真似ることは難しいと思いますので、経営者の方は最低限、次の事項について知っておくと良いと思います。

施設内での喫煙室の標識掲示
喫煙可能な部屋・場所の出入り口に必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません(下記図(喫煙専用室)をご参照)

画像1


20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止
喫煙エリアに入る業務がある場合は入らなくとも済むような配慮が必要とされます
義務違反時の罰則
最大で50万円の過料が課される場合があります


また、対策取り組み事例や法改正のポイントがまとめられた厚生労働省のサイトがありますので、より具体的に知りたい方は一度見てみてください。

なくそう!望まない受動喫煙


https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

受動喫煙対策の助成金


中小企業事業主が受動喫煙防止のために施設設備の整備に要した費用の一部を助成する助成金が「受動喫煙防止対策助成金」です。
喫煙室の設置などに係る経費のうち、上限を100万円として1/2(飲食店は2/3)を助成するものです。工事の発注・実施前の申請が必要ですので、工事を予定している場合は早めに管轄の労働局に相談しましょう。

受動喫煙防止対策助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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