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女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画・女性の雇用の現状、女性の活躍促進等(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画」、「第1節 女性・若者・高齢者・就職氷河期世代等の活躍促進等」、「1 女性の雇用の現状」、「2 女性の活躍促進等」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
第1節 女性・若者・高齢者・就職氷河期世代等の活躍促進等
1 女性の雇用の現状

総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2020(令和2)年の女性の労働力人口は3,044万人(前年比14万人減)で、女性の労働力人口比率は53.2%(前年比0.1ポイント低下)である。生産年齢(15~64歳)の女性の労働力人口比率は、72.6%(前年と同率)である。また、女性の雇用者数は2,703万人(前年比17万人減)で、雇用者総数に占める女性の割合は45.3%(前年と同率)となっている。

2 女性の活躍促進等
(1)男女雇用機会均等対策の推進

労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会均等法に沿った男女均等取扱いがされるよう周知徹底するとともに、法違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において、迅速かつ厳正な指導を行っている。
また、労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ迅速な解決に取り組んでいる。
2019(令和元)年度に雇用環境・均等部(室)に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談件数は19,595件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談が多くなっている(図表3-1-1)。

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また、是正指導件数は15,822件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数は248件、機会均等調停会議による調停件数は68件となっている。
セクシュアルハラスメントに関する相談や妊娠・出産等に関するハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業に対しては、指導により是正させ、必要に応じて、具体的な取組み事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、相談者にとって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女雇用機会均等法違反が疑われる場合や、雇用管理上の問題があると考えられる場合には積極的に報告徴収を行い、法違反が認められる場合には、厳正な指導により、法の履行確保を図っている。
さらに、2020(令和2)年6月1日に施行された改正男女雇用機会均等法により、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントに関する国、事業主及び労働者の責務の明確化や、相談したこと等を理由とした不利益取扱いの禁止等、セクシュアルハラスメント等の対策が強化された。
また、職場における母性健康管理を推進するため、企業や女性労働者等に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」の運営等を行っている。
新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図るため、2020年5月に男女雇用機会均等法に基づく指針を改正し、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を新たに規定した(対象期間は同年5月7日から2022(令和4)年1月31日まで)。さらに、同措置により休業が必要な妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設け、社内に周知し、当該休暇を取得させた事業主に対し助成する制度を創設した。これらの制度の周知・啓発を行うことで、妊娠中の女性労働者が安心して出産を迎えられる職場環境の整備に取り組んでいる。

(2)女性の活躍推進に向けた企業の取組み支援
女性の職業生活における活躍を一層推進するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、一般事業主行動計画の策定等が義務付けられている常用労働者数301人以上の事業主について、必要な助言を行うこと等により、法に基づく取組みの実効性確保を図っている。
また、多くの事業主が同法に基づく「えるぼし」認定を目指すよう認定のメリットも含め広く周知し、認定申請に向けた取組み促進を図っている。
さらに、同法に基づく取組みが努力義務とされている300人以下の中小企業について、より多くの企業が女性活躍に向けた取組みを行うよう、あらゆる機会を通じて周知・啓発に努めている。併せて「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」及び「中小企業のための女性活躍推進事業」等の活用を促すことにより、中小企業の取組み支援を行っている。
なお、一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられている常用労働者数301人以上の事業主の届出率は、2021(令和3)年3月末日時点で98.9%となっている。さらに、女性活躍の状況が優良な事業主に対して行う「えるぼし」認定については、同じく3月末日時点で1,301社になっている。
加えて、労働政策審議会雇用環境・均等分科会における議論の結果を踏まえ、一般事業主行動計画の策定等の義務を常用労働者数101人以上の事業主に拡大することや情報公表の強化、女性活躍に関する取組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度(「プラチナえるぼし」)の創設などを盛り込んだ法案を、第198回通常国会に提出した。

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同法案は2019(令和元)年5月に成立し、同年6月に公布された。さらに、省令・指針等について、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論が行われ、2019年12月に公布された。改正法及び省令・指針等は、2020年6月1日から一部施行された(省令・指針は同年4月1日一部施行。対象拡大は、2022(令和4)年4月1日施行)。
さらに、企業の女性の活躍状況に関する情報や一般事業主行動計画を公表する場として提供している「女性の活躍推進企業データベース」(https://
positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)について、学生をはじめとした求職者の利便性を高めるため、スマートフォン対応や検索機能の充実を図った。

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(3)女性の就業希望の実現
全国204か所(2021(令和3)年3月末現在)のマザーズハローワーク・マザーズコーナーにおいて、子育てをしながら就職を希望する女性等に対して、子ども連れで来所しやすい環境を整備するとともに、担当者制によるきめ細かな就職支援、求人情報や地方公共団体との連携による保育サービス関連情報等の提供など、再就職に向けた総合的かつ一貫した支援を行っている。
また、育児等を理由とする離職により、一定期間にわたり仕事から離れていた者に対し、「仕事と育児カムバック支援サイト」により情報提供及び再就職好事例の収集・普及・啓発を行うことにより、仕事と育児の両立が可能な再就職に向けた支援を行っている。

(4)仕事と育児・介護等の両立支援策の推進
仕事と育児・介護等の両立支援に向けた取組みは、少子化対策や子育て支援策だけでなく、女性の活躍促進に資するとともに、日本経済の活力の維持の観点からも重要となっている。
このため、育児・介護休業法の周知徹底、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主の取組み促進、助成金の支給を通じた事業主への支援、両立支援に関する情報を一元化した「女性の活躍・両立支援総合サイト 両立支援のひろば」の運用、イクメンプロジェクトの実施など、仕事と育児・介護等の両立を図ることができる雇用環境の整備に取り組んでいる(第1章第8節参照)。
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私が社会人になった1988年、伊藤忠商事にはまだ総合職の女性同期はいませんでした。1年か2年後に総合職での入社があったと記憶しています。

昨年12月の日本経済新聞「私の履歴書」を連載された赤松良子さん(元労働省婦人局長、外交官)の話の中にも、1985年の男女雇用機会均等法の改正の経緯が詳しく述べられていて記憶に新しいところです。

その後、徐々に女性の働きやすい職場づくりなどの環境が整備され、働く女性も増えてきました。

伍魚福でも、3年間の育児休業制度、事由を問わない短時間勤務制度など、女性の働きやすい環境を整備してきたところです。
今後もチームメンバーが働きやすい職場環境を整備していきたいと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan