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自立した生活の実現と暮らしの安心確保・生活保護の適正化(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保」、「第3節 生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正化」、「生活保護の適正化」等を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保
第3節 生活困窮者の自立・就労支援等の推進及び生活保護の適正化
2 生活保護制度の概要

生活保護制度*2は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。
*2 生活保護制度の詳細を紹介したホームページ
厚生労働省

保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給されている。

3 生活保護の現状
被保護者数は1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去最高を記録したが、以降減少に転じ、2020(令和2)年12月には約205.0万人となり、ピーク時から約12万人減少している(図表4-3-2)。

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世帯類型別の被保護世帯数の動向を見ると、高齢者世帯は社会全体の高齢化の進展と単身高齢世帯の増加を背景に増加傾向にあるが、高齢者世帯を除く世帯の数は最近では減少傾向が続いている(図表4-3-3)。

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また、緊急事態宣言が発令された2020年4月以降の生活保護の申請件数の動向は、前年同月伸び率で、4月に2割強増加した後、5月から8月は減少が続いていたが、9月から12月は増加が続いている。5月以降申請件数が急増していない理由としては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種の生活困窮者に対する支援措置の効果もあると考えられるが、今後の動向は注視する必要がある。

4 改正生活保護法の着実な施行について
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による改正後の生活保護法に基づき、これまでに、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、医療扶助における後発医薬品の原則化、無料低額宿泊所(社会福祉住居施設)の最低基準の整備、日常生活支援住居施設の創設等の措置を講じた。また、2021(令和3)年1月1日から、同法に基づく被保護者健康管理支援事業が実施され、被保護者の生活習慣病の予防等を推進するための健康管理支援に取り組んでいる。
なお、2021年の通常国会に提出し、成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」に、医療扶助にオンライン資格確認を導入するための生活保護法の改正案が含まれている。

5 生活保護基準の見直し
生活保護基準については、定期的に検証を行っており、2017(平成29)年12月に取りまとめられた社会保障審議会生活保護基準部会の報告書を踏まえ、食費や光熱費などの日常的に必要な費用に対応する生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態を勘案して見直すとともに、子どものいる世帯に対する加算(児童養育加算及び母子加算)や教育に関する扶助(教育扶助及び高等学校等就学費)についても、必要な見直しを行った。
これらの見直しは、生活保護受給世帯への影響に配慮し、激変緩和の観点から3回にわけて段階的に見直しを行うとともに、減額となる世帯の減額幅を5%以内に留めた。2018(平成30)年10月に1回目、2019(令和元)年10月に消費税率の引上げ等を踏まえた改定と併せた2回目の見直しを実施し、2020(令和2)年10月に3回目の見直しを実施した。
なお、今回の生活扶助基準の見直しに伴う他制度への影響については、それぞれの制度の趣旨や目的・実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう、政府全体として対応した。

6 新型コロナウイルス感染症に係る対応について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活に困窮する方への支援を強化するため、自立相談支援機関の人員体制の強化や電話・メール・SNSなどを活用した相談支援等の環境整備や、住居確保給付金の支給対象の拡大、アパート等への入居支援等を行っている。また、社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付に特例を設け、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資金が必要な方に対し、緊急の貸付等を実施している。
生活保護制度については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う影響を踏まえ、速やかに保護の決定・実施を行えるよう、運用の弾力化に取り組んでいる。
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「生活保護」の支給要件は、次のとおりです。
(厚生労働省ウェブサイトより引用)

保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

(引用おわり)

税金を使って「生活保護」がなされていますので、この要件を満たしているのかは厳格にチェックして、無駄のないようにしてほしいです。
ただ、それにも人件費がかかりますので、悩ましいところですね。
2020年時点で、約205万人の生活保護受給者がおられるそうです。
生活保護から脱却し、自立できるような支援を進めていくべきだと思います。


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