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「行政書士の領収証3」の無料部分、再読いただけると助かりますm(__)m

「ぼくが初心者だったとき、こんな領収証がほしかった(行政書士の領収証 3)」ですが、間違いのない事務を行うために読んでいただいたのに、有料部分の記事を読まずに無料部分だけを読むと、法違反を起こしかねない部分がありましたので、無料部分に法違反になることを追記しました。

★せっかく規則に則って作成したPDFであっても、何も考えずにメール送信してしまっては法違反となってしまいます。
しっかり勉強をしてからメール送信を活用いただけますように。

令和6年10月2日までに無料部分のみを読んでいただいた方々には申し訳ありませんでした。


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