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「同胞がなくしたもの」申命記22章23章~ちょびっと聖書  a little Bible

2/4(土) 

<気づき>
申命記22章
・1同胞の牛または羊が迷っているのを見て、見ない振りをしてはならない。必ず同胞のもとに連れ返さねばならない。
・3ろばであれ、外套であれ、その他すべて同胞がなくしたものを、あなたが見つけたときは、同じようにしなさい。見ない振りをすることは許されない。
・12身にまとう衣服の四隅には房を付けねばならない。

 神様の御心は、同胞の失われた持ち物が本人のもとに戻ることです。同様に、神様の創造された人間が神様に立ち返ることを望まれていると思いました。

申命記23章
・16主人のもとを逃れてあなたのもとに来た奴隷を、その主人に引き渡してはならない。
・20同胞には利子を付けて貸してはならない。銀の利子も、食物の利子も、その他利子が付くいかなるものの利子も付けてはならない。
・25隣人のぶどう畑に入るときは、思う存分満足するまでぶどうを食べてもよいが、籠に入れてはならない。 26隣人の麦畑に入るときは、手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。

 奴隷の保護、貸付時の無利子、収穫に対する寛容が記されています。自分のものと、自分たちのものという領域があるように思います。

<祈り>
・天のお父様、今日の聖書箇所からは同胞が失ったものは、持ち主に戻されなければならないことがありました。私たちも、神様につくられた者ですから、神様の元に変えることができるように、イエス様が貴い命の代償を支払ってくださったことを感謝します。
 また、同胞の中に、自分のモノだけでなく自分たちのモノというような寛容さの領域があったことも感謝します。今私たちの中に、必要な境界線と緩衝地帯によって守ってくださるようにお願いします。


~ちょびっと聖書  a little Bible
※「ちょびっと聖書」は、毎日2章読みながら気づきと疑問を書き進めております。
※本日は、目を止めていただきありがとうございます。聖書の言葉は人生に大きな変革を起こす種です。また、お会いできると幸いです。
※神様、イエスキリスト、そして自分のことを見つめなおす「4つの法則」をご案内します。 https://www.japanccc.org/4sl/

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