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産休・育休制度を理解しよう!

みなさん、こんにちは。
コロナが明けて、外国人観光客はコロナ前並みの水準に戻っているようですが、出生率についてはなかなか戻らないようですね。

昔と比べ、色々な生き方の選択肢がある中で、
子供を持たない生き方や、結婚しない生き方などを選択する人も増えているのかもしれません。

ただ、もし、
子供は欲しいけど、夫婦共働きで、今の生活をなかなか変えられないなどの場合、本投稿をお読みいただき、現在の産休、育休制度についてご理解頂いた上で、本当に子供を持つことは難しいのかをお考え頂ければ幸いです。

というのも、今回、産休、育休制度について調べてみたところ、
近年、制度が随分改定されており、もしかするとうまく合致するご家庭もあるのではないかと思い、今回、投稿させて頂きました。

上の図に従って、制度の概要を説明させて頂きます。

基本的には、
産休は産前6週間、産後8週間、
育休は、子供が1歳の誕生日を迎える前日まで使うことができる制度です。

但し育休は、1歳以降も保育所に入所できない等の一定の理由がある場合には、最長で2歳まで取得することが可能です。

産休、育休中は、当然ながら給付金を受給することができます。
その給付額は以下のとおりとなっております。
(産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付の受給が可能。)

■出産手当金:およそ給与額の2/3
■育児休業給付:およそ給与額の67%
但し、育休開始から180日間以降は、給付率が50%に低下。

その他、出産時には出産育児一時金50万円を受給することができます。
こちらは、大半の場合、出産した病院が代理申請することになるため、出産費用と相殺されることになります。

ここまでが基本的な制度の説明になりますが、
近年、制度が利用しやすいよう、色々なオプションが追加されており、
特に、パパの育休制度が重点的に充実しております。

■産後パパ育休制度
育休とは別に、子供の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、
2回に分けて取得することが可能。

■パパママ育休プラス
パパ、ママがともに育児休業を取得する場合、原則1歳までの休業可能期間が子供が1歳2か月に達するまで休業期間を延長することができます。
(2か月分プラス)

例えば、この制度をうまく利用すると、2人合わせて1歳2か月まで67%の育児休業給付を受給することが可能となります。

厚生労働省資料より

■1歳までの育児休業を分割で取得できるようになりました。
パパ、ママそれぞれ、2回まで育休を取得することができるようになりました。それにより、以下のような育休取得も可能となりました。

厚生労働省 育児休業制度特設サイトより

共働きで、どちらも仕事を続けたい、
そんな時は、分割で育休を取得することができると、
育休と仕事をうまく両立することができるかもしれません。

いかがでしたでしょうか。
簡単ではありますが、ざっと制度内容について説明させて頂きました。
細かいところはともかく、まずは制度内容をご理解頂くことが大事だと思います。

その上で、
各ご家庭ごとに、詳細を詰めていかれるのがよろしいかと存じます。

産休、育休制度については、今後もご紹介してまいりますので、
引き続き、よろしくお願いいたします。

今回もありがとうございました。

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