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緊急自動車などの優先

今回は「緊急自動車などの優先」という項目についてのお話です。

救急車でも緊急自動車じゃない?

運転中に救急車のサイレンが聞こえてきたら、止まって救急車を優先させるのは当たり前ですね。わざわざ邪魔する人はいないと思います。
ところで、救急車以外の緊急自動車といえば、他にどんな自動車があるでしょうか?

「・・・消防車!・・・あとパトカー!・・・あ、白バイもか!」

そうですね、そんなところが代表的な緊急自動車です・・・と、言いたいところですが、半分正解半分不正解ですかね。
道路交通法では「救急車や消防車など政令で定める自動車で、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急用務のために運転中のもの」とあります。
なので、緊急搬送後の救急車や、消火後の消防車は緊急自動車に該当しません。
なんか、ひっかけ問題みたいで、ややイラつきますが、ご勘弁ください。
ちなみに、政令で定められている緊急自動車は、上記の公的な自動車以外にも、JAFなどのレッカー車、電気、ガス、鉄道会社の自動車、赤十字の血液輸送車、NHKの自動車などの民間の自動車もあるそうです。もちろん、これらの自動車がサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急用務のために運転中の場合にのみ、緊急自動車となります。まぁ、滅多にお目にかかることはないですけどね。

サイレンとサイレント

緊急時自動車に道を譲るのは常識ですが、正しい対応も少しお話します。緊急自動車への対応は2パターンあります。ポイントは「交差点があるかどうか」です。

交差点がある・・・交差点を避けて道路の左側に一時停止
交差点がない・・・道路の左側に寄る

「・・・ん?寄るだけ?」そうなんです。交差点がない(交差点ではない)場合には一時停止の義務は無いんです。左側に寄って進路を譲ればOKです。でも、多くの場合は一時停止をしたほうが良いですよね。たとえ義務が無くても止まったほうがお互い安全ですし、なにより、「停止」という行動が「譲ります」という意思表示になるので、緊急自動車の運転手としては、大変助かるらしいです。
余談ですが、以前、緊急自動車接近時にみんな左に寄って道を譲るなか、堂々と道の真ん中を通行し続ける軽トラのおじいちゃんを見たことがあります。「耳が遠くなってんだから運転すんなよ!」という意見は乱暴ですね。今は、運転免許取得条件の規制緩和で聴覚障害者であっても、ワイドミラーの装着聴覚障害者マークの掲示を条件に、運転可能です。

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聴覚障害者マークとワイドミラー

身体機能の衰えや、ケガや病気でなどでできなくなったことは、補える場合は補う努力をして、補えない場合は他の方法や、何らかの対策をとるのが、運転に限らず大事だと思います。

BUS STOP!

緊急自動車以外にも、「バス停などで止まっている路線バスや、幼稚園バスなどが、発進の意思(右ウィンカー)を示している場合は、その進行を妨げてはならない」と道路交通法にあります。バスが発進しようとしていたら止まりましょう。

緊急自動車のサイレンが聞こえたら、窓を開けてどの方向から近づいてきているのかを知るのも大事です。また、最近では「自動車は止まるけど歩行者が止まらない」なんて言う問題もあるそうです。正しい対応で、一刻も早い消火や搬送などをアシストしましょう。

それでは Have a nice drive !!


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