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青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは?を分かりやすく解説しようと思います。

確定申告には
①「青色申告」②「白色申告」があります。

このうち青色申告には色々な特典があります。

  • 青色申告特別控除により課税所得が下がる

  • 3年間赤字の繰り越しが可能

  • 家族(配偶者や親)の給与を全額「経費」として扱える

  • 取得価格が30万円未満のものは、取得した年に一括で経費に出来る

  • etc...

この中でもっとも多くの方が恩恵を受けるのが「青色申告特別控除」です!

青色申告特別控除とは、青色申告する方だけが受けられる「所得額を減らして節税できる特典」です。

具体的には「事業所得」もしくは「不動産所得」「山林所得」から、

  • 10万円

  • 55万円

  • 65万円

のいずれかの額を引くことが出来ます。(所得が山林所得のみの場合は10万円まで)

注意点としては、たとえ65万円の控除が受けられたとしても「税金が65万円安くなる」というわけでは無いということ。

あくまでも「課税対象の所得」を減らすことで、その結果として「所得税」や「住民税」が下がり節税効果へと繋がります。

具体的なケースでお話しましょう。

「基礎控除」や「経費」などを引いた所得が400万円の場合

・白色申告
400万円ー0万円(控除額)=400万円(課税所得)
➡所得税+住民税 約79万円

・青色申告
400万円ー65万円(控除額)=335万円(課税所得)
➡所得税+住民税 約59万円

差額は20万円!!!


ならサラリーマンでも特別控除は受けられるのか??

結論:ケース・バイ・ケースである。

青色申告できる方は「事業所得・不動産所得・山林所得」のある方と決まっている。

➡税務署から「事業所得」と認められる所得を得ている方は受けられる。また、「不動産所得」や「山林所得」のあるサラリーマンも、青色申告特別控除を受けられる

注意!!!
また副業を行っている方であっても、その所得が税務署から「事業所得」として認められなければ、「雑所得」や「一時所得」としての扱いになります。

この場合は青色申告の対象外なので、特別控除は受けられません。

サラリーマンでも特別控除を受けられるケース

・副業と言えども、「事業所得」と認められるレベルの継続した収益や規模がある場合
・アパートやマンションを貸す等で「不動産所得」がある場合
・山林の売却で「山林所得」が発生した場合

こういう場合は税務署から認められるケースが多いと思います。
もっとも曖昧なのが「事業所得か否か」ですが、サラリーマンの副業では「一時所得・雑所得」扱いになることが多いと言われています

とは言え、事業所得として認められるケースもありますので、分からない方は税理士や税務署へ相談してみましょう。


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