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【ふるさと納税】Amazonふるさとで思うこと

こんにちは!
ワーママ会計士のyama です♪
Amazonがふるさと納税のサービス参入に動き出しているようですね。

Amazon参入となるとますます通販感が強くなるようにも。。

今日はふるさと納税について、私自身も盲点だったところを書いていきたいと思います✨


返礼品をもらったその『お得』
課税される場合があります。


ふるさと納税で、所得税住民税の控除が受けられるのは広く知られているところ。
更に、返礼品がもらえるのが『お得』と言われる所以です。
しかし、利益を得たら課税される。それが税の世界です。
もらった返礼品の時価は、あなたの所得を構成します。


返礼品をもらった利益なんて、確定申告したこと無い😱
間違いだったのでしょうか?


間違いではない場合が多いです。
何故なら返礼品をもらった利益は、一時所得になります。
一時所得には控除額50万円があり、返礼品の価額を含めた一時所得の合計金額が50万円を超えなければ申告は不要です。

ふるさと納税の返礼品時価は、概ね寄付額の3割。返礼品だけで、50万円を越えることは稀です。
しかし、例えば生命保険や損害保険など、加入している保険類の一時金や満期払戻金など、一時所得が他にある場合は合算して50万円を超えれば申告が必要ですので、注意してください。

ふるさと納税は、ネット通販ではありません。
返礼品の分、あなたは得をしています。

何か得した → 税金申告は??と考える。
そんな視点をちょっと頭の片隅に。オススメしたいと思います✨

本日もお読み頂き、
ありがとうございました😊

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