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お申込みサイトに特定商取引法に関する記載をしていますか?
以前にも書いたのですが、特定商取引法とは訪問販売やネットを利用して商品を購入する消費者を守るための法律です。

販売する側が特定商取引法に基づく記載をすることが義務付けられているため、薬膳講座をSNSやホームページで募集、お申込みいただく時には書いておかなければならないものなのです。

聞きなれないし、どう書けばいいのかわからない、もしくは記載しなければならないこと自体を知らない(汗)という講師もいるかもしれません。

または、同じコミュニティ内で記載している人がいないから、みんなも書いていないから大丈夫と思っていませんか?

SNSで(ネットを使って)募集していないのなら良いのですよ。
けれど、今どき、チラシだけでとか口コミだけで募集されている人もいないのではないでしょうか?

特定商取引法に基づく記載は簡単に書くことができます。

ネットでテンプレートをダウンロードする

今のご時世、ありがたいことにググると無料でダウンロードできるテンプレートがいくつもあります。

記入例も書かれているので、それを自分のものに書き直すだけです。

難しいことは一つもないでしょ?

ちなみに私の特定商取引法基づく記載はこちらです。
公式ホームページに記載しています。

信用が全然違うので仕事として講師を続けるなら至急記載を

一度noteに書いたのに、また書くことにしたのは先日とあるSNSで激しい応酬を見かけたからです。

詳細は割愛しますが、とある講座を申し込んだ人が、支払い完了した後で受講をブロックされたので、問い合わせたところ返事がない。

それで、ブロックされた人が、SNS上に名指しで事の説明と対応を求む書き込みをしたのです。

すると、名指しされた側が今度は名指しした人の実名を入れて釈明動画をそのSNS上に公開。

個人対会社(一応)のやり取りが公のSNS上で第三者も入って公開されてしまいました。

SNSでやり取りする時点で残念。
DMしたくてもブロックされているから送れないのでやむを得ずと書かれていましたが。

それもどうなのでしょう、DMって(;^_^A

支払った金額はブロックする時に返金されたそうなのですが、両者に何らかの行き違いがあったことは否めないでしょう。

これは会社側にとってもブロックされた側にとっても、マイナスになってしまったと感じました。

なぜなら、会社は顧客に対しての対応がまずい会社だと自ら公言したようなものですし、法律を守っていない会社なんだと知らされたからです。
ブロックされた側にとってもどう見られたか?

第三者からの書き込みにこんなものがありました。

「そもそも会社とは言っても、特定商取引法に基づく記載もない会社に今後は申しこまない方が良いですね。」

これって核心ということなのです。

法律を守っていない会社だから、信用して申し込んではいけないよということを言いたかったのでしょう。世間ではそう見られているのです。

真面目に講師活動をしている(しようとしている)のに、調べても分からないから、そもそもそんな法律があるとは知らなかったのなら、募集記事を書くより先に、特定商取引法に基づく記載を早く書いた方が良いです。

私も、知り合いでもない限り、連絡先がSNSのDMやコメント欄だけしかない人の講座はセミナーには怖くて申し込めません。
知り合いで記載していないなら早く記載を勧めますし。

こちらの個人情報を誰だかわからない人に渡すわけですから。怖いです。

申し込む人の側に立ったら、難しいことではないのでテンプレートをダウンロードして自分のものに書き直すだけ。
仕事として薬膳講師を続けるなら至急書いてください。

信用されてお申込みをいただける講師として活動して行きましょう。

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