18-2 電子商取引(EC:Electronic Commerce)

ネット通販とか、企業間取引とか、自治体サービスとか、ネットオークションとか…。インターネットなどの発達により、こうした商取引が増えました。
ネットワークなどを用いた電子的な商取引のことをEC(Electronic Commerce)と呼びます。#EC

従来の紙ベースな取引だと、発注や受注に対して必ずなんらかの伝票がついて回ったそうです。発注書や受注書、納品書、検収書などなど、こうした文書をFAXしたり郵送したりして、取引を行なっていたわけです。

当然手間もかかりますし、先方に到着するまでのタイムラグも発生します。そして、紙の伝票ではそのまま社内システムに流し込むこともできません。いくら社内の受発注システムが整備されていたとしても、紙で発注を受けている限りは、誰かがそれを手入力してやらねばダメだったわけです(スキャンとかもなかったと)。

このやり取りを電子化したものがEC(Electronic Commerce)です。

注文を電子的なデータとして受けてしまえば、そのまま社内システムに流し込んで処理することができます。ネットワークならやり取りは一瞬ですから、タイムラグもありません。伝票の保管コストや入力コストなどさまざまなコストも削減できます。

ECであれば実際の店舗を構えるよりも安く開業できるとあって、インターネットの普及と合わせて、広範囲で活用されるようになっています。

取引の形態

ECには、「誰」と「誰」が取引するかによって、さまざまな形態があります。

B(Business、企業)
C(Consumer、個人)
G(Government、政府や自治体)
E(Employee、従業員)

B to B
Business to Businessの略。
企業間の取引を示します。商取引のために、組織間で標準的な規約を定めてネットワークでやり取りすることをEDI(Electronic Data Interchange)と呼びます。 #EDI

B to C
Business to Consumerの略。
企業と個人の取引を示します。オンラインショッピングなどが該当します。

C to C
Consumer to Consumerの略。
個人間の取引を示します。ネットオークションなどが該当します。

B to E
Business to Employeeの略。
企業と社員の取引を示します。企業が自社の従業員向けに提供するサービスなどが該当します。

G to B
Government to Businessの略。
政府や自治体と企業間の取引を示します。官公庁が物品や資材の調達を行なう電子調達や、電子入札などが該当します。

G to C
Government to Consumerの略。
政府や自治体と個人間の取引を示しめす。行政サービス(住民票や戸籍謄本等)の電子申請などが該当します。

EDI(Electronic Data Interchange)

ECにおいて円滑に取引を行なうためには、交換されるデータ形式の統一化と機密保持が欠かせません。そこで出てくる用語がEDIです。

EDIとはElectronic Data Interchangeの略で、日本語にすると「電子データ交換」という意味になります。

昔の通商産業省(現在の経済産業省)の定義によれば、
異なる組織間で、取引のためのメッセージを、通信回線を介して、標準的な規約を用いて、コンピュータ間で交換すること。

上の定義ではEDIに必要な取り決めとして、情報伝達規約、情報表現規約、業務運用規約、取引基本規約の4階層が定められています。

●情報伝達規約
(第1レベル)
…コンピュータ間の通信手順に係わる取り決め

●情報表現規約
(第2レベル)
…交換するデータを双方のコンピュータが理解するために必要な、データ記述方法に係わる取り決め

●業務運用規約
(第3レベル)
…EDIの運用方法に係わる取り決め

●取引基本契約
(第4レベル)
…EDIを用いた取引に係わる基本的な契約

カードシステム

ECを利用するにあたり、問題になってくるのが決済手段です。

そこで決済手段として重宝されるのがクレジットカードをはじめとするさまざまなカードシステムです。現在は、従来主流であった磁気カード方式から、より偽造に強く、多くの情報を記録することのできるICカード方式へと、順次切り替わりつつあります。

●クレジットカード
買い物時点ではカードを提示するだけに留め、後日決済を行なう後払い方式のカードです。
提示されるカードは、カード会社と会員との契約に基づいて発行されたものです。買い物時点では現金を支払わずに、後日カード会社と会員との間で決済を行います。

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