見出し画像

デジタル改革関連法案が可決!不動産電子契約への影響は??

こんにちは、坂野です。
「よなよなエール」がおいしすぎて、軽井沢の印象がストップ高です。

開発にかまけて間隔が空いてしまいましたが、あの「デジタル改革関連法案」が可決されたという大ニュースがありましたので、不動産電子契約業界への影響と合わせてまとめたいと思います。

「デジタル改革関連法案」とは?

以前こちらの投稿でもご紹介した、デジタル改革関連法案。

デジタル庁の新設などキャッチーな話題に隠れていますが、不動産会社、特に賃貸管理会社にとって重要なのは、この法案の可決で宅建業法、借地借家法の改正が決まったことです。

改正内容をひと言で表すと、「不動産の電子契約が全面解禁」される、ということになります。

宅建業法、借地借家法の改正内容について

こちらも詳しくは上の投稿を見ていただけると嬉しいです。
これまで宅建士の押印と書面交付が必要だった、重要事項説明書や賃貸借契約書が電子化可能になります。また、定期借家契約が電子契約できるようになります
ただし、現時点では「できるようになることが決まった」だけであることに注意してください。

施行時期、今から準備した方がいいことはあるか

デジタル改革関連法案の主だった部分の施行時期は2021年9月1日ですが、改正宅建業法の施行については、公布日から最大1年間の猶予があり、現時点で施行日は国土交通省にて審議中です

ただ、だからといって不動産業界に影響が出ないわけではありません。
猶予があるとはいえ、本日の公布から最大1年間。遅くとも2022年5月19日には電子契約が全面解禁されます
当然、そこに照準を定めて、電子契約サービスを導入し、運用準備を開始する不動産会社が多く出てくるでしょう。

システム導入を経験したことのある方はご理解いただけると思うのですが、導入したシステムを運用に乗せるのには時間がかかります。ましてや契約業務フローを電子化するとなると、それなりの期間を必要とするでしょう。できる部分から電子契約化を進める方が、いざというときに素早く対応できます。

宅建業法の制限を受けない
サブリース物件の賃貸借契約
駐車場の賃貸借契約
▶賃貸物件の更新契約
などから運用実績を作っていくのは、かなり有効な準備かと思います。
また、電子契約と連携したウェブ入居申込みサービスの導入を先に進める、というのもよいと思います。

現時点で不動産会社様が電子契約で行えることについては、こちらの記事にまとめてあります。

やりようによっては、賃貸借契約を今の時点から電子契約で効率化することもできますので、見てみていただけたら幸いです。


2021/7/25追記
本業エンジニアなのですが、下記の電子契約サービスをテストリリースしました。ご参考にしていただけたら幸いです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?